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愛らしい猫ちゃん達。
こんなにも愛情深い動物を収益のために虐待の限りを尽くしてSNSで配信する人達の存在を俺は許せません。
そしてそれを見て喜ぶような人がいるから無くならないのです。
この現実がある事を動物が好きな人達にもっと知って欲しい
#中国猫の拷問ビジネス
これ、かなり興味深いです。
最近本当に企業が個人情報を流出させるたびに「再発防止に努めます」というテンプレをよく見ますよね。
これは簡単に言うと鍵を持っていない人には、そもそも扉を開けられないことを数値に置き換えて証明する技術じゃないでしょうか。
人間が何度も確認してミスを探すのではなく、決められたルールを破る操作そのものを防ぐという発想みたいです。
これだけで全ての情報漏洩を防げるとは限りませんが、問題が起きてから形ばかりの謝罪を見せられるより、こういう技術を育てていく方がよっぽど建設的だと思います。
今後の発展に期待したいですね。
情報漏洩が起きないことを数学的に保証するバックエンドフレームワーク「Nyxis」を公開しました!
たぶん世界初です。
Nyxisで書かれたバックエンドは、企業の持つ機密情報をより安全に守ることができます。
昨今急増しているサイバー攻撃を防ぐ手段として、このような方法があることをお伝えしたいと思い、今回の発表に至りました。
開発者は「どの権限を持つユーザーが何を実行可能であるか」のルールを管理するだけで、残りのコードをAIエージェントに任せても認可の安全性が担保されます。
Nyxisは大部分がLean言語で記述されており、形式検証によって
「任意のHTTPリクエスト列に対し、認証された主体の正当な権限を逸脱するデータの読取・変更・削除・権限付与は発生しない」
という認可安全性定理を機械的に証明しています。
認可の不備は、OWASP脆弱性ランキングにおいて2019年版から連続1位であり、最優先で対策すべきリスクの一つです。
形式検証を活用したこのフレームワークは、テストに頼る従来の開発に比べて、格段にセキュアなソフトウェアを実現します。
先日MicrosoftとGitHubが、形式検証を用いた開発キット「PDD Kit」を発表しました。
こちらはより幅広い性質を扱える一方、プログラムごとに仕様を作り、それが意図に合っているかを開発者が確認する必要があります。
Nyxisは証明する定理を認可安全性に絞ってあらかじめ定めているため、開発者はポリシーを管理するだけで済みます。
もちろん、一定の仮定は存在しています。証明外コードと実行環境は信頼する前提であり、開発者がポリシーを誤って書けば、意図した保護は得られません。
この定理の範囲内において、数学的保証は非常に強力です。実システムに組み込める技術としてここまでの保証を与えたものは、私の知る限りまだ存在しません。
一方で、表現力の乏しさやLeanのライブラリ不足など、改善すべき点はまだ山積みです。
本当はもっと完成度が高まった時点で公開しようと考えていましたが、昨今のセキュリティインシデントの状況を鑑みて、このタイミングで発表することにしました。
世界をセキュアにする一助になれば嬉しいです。
github.com/NyxFoundation/nyx…
今回のGMOに対するサイバー攻撃事件は、インターネット上で顧客情報を預かり、サービスを提供して利益を得ている企業全体に対する警告として捉えるべきです。
しかも、問題は単なる個人情報の流出にとどまりません。
企業へのサイバー攻撃というと、企業のサーバーが停止したり、顧客情報が盗まれたりする被害が中心に語られてきました。
しかし今回、GMOが顧客のパソコンまで調査していることは、企業のシステムに生じた問題が、利用者個人の端末や財産にまで及ぶ可能性を示しています。
これはさらに大きな構造的問題があります。
利益を得る企業と、被害を負う利用者の非対称性という現実です。
企業はサービスの利便性や安全性を宣伝し、利用者を集め、継続的に料金を受け取ります。
一方、利用者は企業の内部システムがどのように管理され、どんな弱点が放置されているのかを、通常は確認できません。
つまりは安全管理の実態を把握し、改善できる立場にあるのは企業側なのに、その失敗による被害は利用者側にも及ぶという構造です。
これ自体、GMOに限った話ではありません。
銀行、証券会社、通販サイト、クラウドサービス、決済事業者、通信事業者など、顧客の情報や資産に関わるサービスを提供する企業すべてに共通する問題です。
本当に問われるのは、事故が起きた後の対応だけでは無いということです。
どれほど高度な対策を講じても、サイバー攻撃の危険を完全にゼロにはできません。
重要なのは、侵入されることを前提に、権限を制限し、被害の拡大を防ぎ、異常を早期に発見し、利用者を保護する仕組みを備えることです。
そして事故が発生した場合には、企業が自社の損失を抑えるだけでなく、利用者の被害を最小限にする責任を果たす必要があります。
身代金を払わないという経営判断と、利用者の安全を守るという企業責任は、切り離して考えなければなりません。
今回のGMO事件から、他の企業が学ぶべきことは明確です。
「自社のシステムが攻撃されたとき、顧客の情報や財産をどこまで守れるのか。
そして、守れなかった場合に誰が責任を負うのか」
この問いに具体的に答えられない企業は、GMOと同じような問題に直面する可能性があります。
あとさらに言うと今回の事件は、利用者が企業の安全性を外部から検証することの難しさも浮き彫りにしています。
企業が「安全です」と宣伝することと、実際に安全であることは違います。
なので個々の企業の自主的な努力だけでなく、第三者による検証、事故発生時の情報開示、被害者救済の仕組みまで含めて考える必要があります。
今回の事件を単なる「GMOがハッキングされたニュース」で終わらせるのか、それともネット社会全体の安全管理と企業責任を見直す契機にするのか。
そこに、この事件の社会的な重要性があると思います。
【GMOが公式声明で認めた事実と、現在も確認できていない問題】
GMOは、サイバー攻撃を受けた「お名前.com デスクトップクラウド」について、次の内容を公表しています。
・システムに安全上の問題が存在し、不正アクセスと顧客情報の持ち出しを確認
・一部利用者から、身に覚えのない金融取引の報告
・攻撃者から約80億円を要求され、10月27日正午に情報公開と追加攻撃を行うと予告された
・要求には応じず、警察と連携して対応
・利用者のパソコンを実際に預かり、不正プログラムの有無を調査中
・従来のシステムはそのまま再開せず、抜本的に刷新する方針
特に重大なのは、GMOが顧客のパソコンまで預かって調査し、端末への被害の有無を確認しなければならない状況にあることです。
これは全利用者のパソコンが感染したという意味ではありません。
しかし、企業が提供するサービスへの侵入が、利用者自身の端末や金融取引にまで影響する可能性が問題になっています。
では、これまでの安全性検査や管理体制は十分だったのでしょうか。
攻撃者の説明する侵入経路や、顧客端末への被害の全容は、まだ確定していません。
今回問われているのは、攻撃を受けたことだけでなく、なぜ被害を防げなかったのか、そして利用者をどう保護するのかという企業の説明責任です。
↓コメント欄に公式声明のURLを貼っておきます。
【GMOが公式声明で認めた事実と、現在も確認できていない問題】
GMOは、サイバー攻撃を受けた「お名前.com デスクトップクラウド」について、次の内容を公表しています。
・システムに安全上の問題が存在し、不正アクセスと顧客情報の持ち出しを確認
・一部利用者から、身に覚えのない金融取引の報告
・攻撃者から約80億円を要求され、10月27日正午に情報公開と追加攻撃を行うと予告された
・要求には応じず、警察と連携して対応
・利用者のパソコンを実際に預かり、不正プログラムの有無を調査中
・従来のシステムはそのまま再開せず、抜本的に刷新する方針
特に重大なのは、GMOが顧客のパソコンまで預かって調査し、端末への被害の有無を確認しなければならない状況にあることです。
これは全利用者のパソコンが感染したという意味ではありません。
しかし、企業が提供するサービスへの侵入が、利用者自身の端末や金融取引にまで影響する可能性が問題になっています。
では、これまでの安全性検査や管理体制は十分だったのでしょうか。
攻撃者の説明する侵入経路や、顧客端末への被害の全容は、まだ確定していません。
今回問われているのは、攻撃を受けたことだけでなく、なぜ被害を防げなかったのか、そして利用者をどう保護するのかという企業の説明責任です。
↓コメント欄に公式声明のURLを貼っておきます。
【速報】GMO、パソコン電源落とすよう呼びかけ
47news.jp/15143807.html?utm_…
Readers added context they thought people might want to know
GMOの呼びかけは同社のお名前.com デスクトップクラウド利用者向けの予防措置で、不正アクセス事件に伴う攻撃予告への対応です。一般向けではありません。
group.gmo/info/alert/202…
nikkei.com/article/DGXZQO…
GMOの公式声明
onamae.com/news/article/1161…
第0回
日本国憲法と自民党改憲草案の比較
このポストを親ポストとして、現行の日本国憲法と、2012年に自民党が公表した「日本国憲法改正草案」を、前文から順番に毎日一条ずつ比較・解説していきます。
まず最初に断っておきます。
この2012年草案そのものが、現在の高市政権で改憲案として提示されているわけではありません。
現在、自民党が提示しているのは
「自衛隊の明記」
「緊急事態対応」
「合区解消・地方公共団体」
「教育充実」
の4項目の「条文イメージ(たたき台素案)」です。
一方、2012年の改憲草案も現在まで自民党公式サイトから削除されておらず、全文を読むことができます。
そして現首相・自民党総裁の高市早苗氏自身も、この2012年草案について強い支持を示してきた人物であり、首相就任以前から繰り返し憲法改正への意欲を表明してきました。
自民党が結党以来、党是として掲げてきた「憲法改正」。
では、その自民党が実際に一度、憲法全体を書き換える形で作った2012年草案は、現在の日本国憲法と何が違うのか。
都合のいい条文だけを抜き出すのではなく、前文から最後まで全て見ていこうと思います。
毎日一条ずつ出していくので長いシリーズになりますが、よろしければお付き合いください。
第四章 第58条(前編)
第71回
日本国憲法と自民党2012年改憲草案の比較
第四章 第五十八条(前編)
今回は「役員の選任並びに議院規則及び懲罰」です。
国民が選んだ国会議員の議席を、誰が守り、誰が失わせることができるのでしょうか。
憲法第58条は、衆議院と参議院に、役員の選任、議院規則の制定、議員の懲罰という権限を認めています。
これは国会が政府などの外部から不当に干渉されず、独立して活動するための仕組みです。
しかし、同じ権限によって、国民が選挙で送り出した議員を、他の国会議員たちが除名することもできます。
国会の独立を守る権限が、国民の代表を排除する権限にもなる。
今回は、この二面性を実際の国会運営から考えます。
↓に続きます
第四章 第58条(後編)
第七十一回
日本国憲法と自民党2012年改憲草案の比較
第四章 第五十八条【後編】
今回は「役員の選任並びに議院規則及び懲罰」の後編です。
前編では、国民が選んだ議員の議席を維持するか、失わせるかという判断が、国会内部の政治的な力関係と切り離せない問題を検証しました。
では、2012年の自民党改憲草案は、この構造をどう変えるのでしょうか。
草案第五十八条は、役員選任、議院規則、懲罰、除名に必要な「出席議員の三分の二以上」という基本構造を維持しています。議員の活動を公正に評価する統一的な基準も、懲罰の政治的な悪用を防ぐ新たな保障も設けられていません。
一方、草案は第六十四条の二に「政党」という規定を新設しています。
国会内部の決定権限を基本的に維持しながら、国会を動かす政党そのものを憲法上に位置付ける。
ここに、後編で検証すべき重要な問題があります。
↓に続きます
第七十一回
日本国憲法と自民党2012年改憲草案の比較
第四章 第五十八条【後編】
今回は「役員の選任並びに議院規則及び懲罰」の後編です。
前編では、国民が選んだ議員の議席を維持するか、失わせるかという判断が、国会内部の政治的な力関係と切り離せない問題を検証しました。
では、2012年の自民党改憲草案は、この構造をどう変えるのでしょうか。
草案第五十八条は、役員選任、議院規則、懲罰、除名に必要な「出席議員の三分の二以上」という基本構造を維持しています。議員の活動を公正に評価する統一的な基準も、懲罰の政治的な悪用を防ぐ新たな保障も設けられていません。
一方、草案は第六十四条の二に「政党」という規定を新設しています。
国会内部の決定権限を基本的に維持しながら、国会を動かす政党そのものを憲法上に位置付ける。
ここに、後編で検証すべき重要な問題があります。
↓に続きます
第0回
日本国憲法と自民党改憲草案の比較
このポストを親ポストとして、現行の日本国憲法と、2012年に自民党が公表した「日本国憲法改正草案」を、前文から順番に毎日一条ずつ比較・解説していきます。
まず最初に断っておきます。
この2012年草案そのものが、現在の高市政権で改憲案として提示されているわけではありません。
現在、自民党が提示しているのは
「自衛隊の明記」
「緊急事態対応」
「合区解消・地方公共団体」
「教育充実」
の4項目の「条文イメージ(たたき台素案)」です。
一方、2012年の改憲草案も現在まで自民党公式サイトから削除されておらず、全文を読むことができます。
そして現首相・自民党総裁の高市早苗氏自身も、この2012年草案について強い支持を示してきた人物であり、首相就任以前から繰り返し憲法改正への意欲を表明してきました。
自民党が結党以来、党是として掲げてきた「憲法改正」。
では、その自民党が実際に一度、憲法全体を書き換える形で作った2012年草案は、現在の日本国憲法と何が違うのか。
都合のいい条文だけを抜き出すのではなく、前文から最後まで全て見ていこうと思います。
毎日一条ずつ出していくので長いシリーズになりますが、よろしければお付き合いください。
この構造は、草案の緊急事態条項と接続したとき、さらに重要になります。
草案第九十八条・第九十九条は、緊急事態の際に内閣が法律と同じ効力を持つ政令を制定できる仕組みを設けています。
一方、緊急事態の宣言には国会の事前または事後承認が必要とされ、宣言の継続や解除についても国会が関与します。
しかし、政府を支える与党が国会の多数派である場合、政府を監視する側にも同じ政党組織の利害関係が存在します。
そのとき重要なのは、政府と異なる立場に立つ少数派の議員が、どこまで情報を得て、質問し、審議を求められるかです。
緊急事態に国民の行動や経済活動が制約される場合、政府の判断を十分に検証できなければ、その必要性や期間、生活への不利益を追及する機会も弱くなり得ます。
国会の承認という制度が存在しても、その国会が政府の判断を十分に検証できるかどうかは、別の問題なのです。
↓に続きます
2012年草案は、第五十八条が定める議院自律権の基本構造を維持しています。
その一方で、政党を憲法上に位置付け、その公正確保を国に求め、具体的な規律を法律に委ねる仕組みを導入しました。
この変更は、党執行部の恣意的な判断を抑える方向にも、国家が政党活動を規制する方向にも作用し得ます。司法審査についても、将来の立法と裁判所の解釈によって影響が変わります。
前編で確認したのは、国民の代表である議員の立場が、国会内部の政治的な力関係に左右され得るという問題でした。
後編で明らかになるのは、その国会を動かす政党自体が、国家の立法・行政・司法による規律の対象となり得るという構造です。
国会の多数派が政治競争のルールを作り、それが政党と議員の活動に影響を与える以上、国民の代表権を守るには、議院内部の秩序だけでなく、政治競争の公正さと国家権力への制限も問われなければなりません。
憲法が国会の自律権を保障する意味は、議院という組織を守ることだけではありません。国民が選んだ代表を通じて、国家権力を監視できる仕組みを守ることにもあります。
次回は第五十九条「法律案の議決及び衆議院の優越」です。
凍結を心配されている人もそうでない人も、自覚せずにこういう行動してませんか?
・スパムっぽい行為(繰り返し投稿・コピペリプライ・大量低品質リプライ・ボット的行動・低品質リンク)
・成人向け・暴力的コンテンツを(特にマークせずに)出す
・ポリシー違反(嫌がらせ、ヘイト、なりすましなど)
※他にも通報されまくってたりするとそれが積み重なったりもするらしいです。
自分はそんなつもりなくても、判断するのはアルゴリズムですので、そこを第一に考えましょう。
とか言ってて何も警告されてない俺がいきなり凍結されたら笑いますけどねw
Xで凍結されてる人は結局のところ
↓でいっぱい警告出てるだけだと思ってる
xitter.cf/i/under_the_hood
第71回
日本国憲法と自民党2012年改憲草案の比較
第四章 第五十八条(前編)
今回は「役員の選任並びに議院規則及び懲罰」です。
国民が選んだ国会議員の議席を、誰が守り、誰が失わせることができるのでしょうか。
憲法第58条は、衆議院と参議院に、役員の選任、議院規則の制定、議員の懲罰という権限を認めています。
これは国会が政府などの外部から不当に干渉されず、独立して活動するための仕組みです。
しかし、同じ権限によって、国民が選挙で送り出した議員を、他の国会議員たちが除名することもできます。
国会の独立を守る権限が、国民の代表を排除する権限にもなる。
今回は、この二面性を実際の国会運営から考えます。
↓に続きます
第0回
日本国憲法と自民党改憲草案の比較
このポストを親ポストとして、現行の日本国憲法と、2012年に自民党が公表した「日本国憲法改正草案」を、前文から順番に毎日一条ずつ比較・解説していきます。
まず最初に断っておきます。
この2012年草案そのものが、現在の高市政権で改憲案として提示されているわけではありません。
現在、自民党が提示しているのは
「自衛隊の明記」
「緊急事態対応」
「合区解消・地方公共団体」
「教育充実」
の4項目の「条文イメージ(たたき台素案)」です。
一方、2012年の改憲草案も現在まで自民党公式サイトから削除されておらず、全文を読むことができます。
そして現首相・自民党総裁の高市早苗氏自身も、この2012年草案について強い支持を示してきた人物であり、首相就任以前から繰り返し憲法改正への意欲を表明してきました。
自民党が結党以来、党是として掲げてきた「憲法改正」。
では、その自民党が実際に一度、憲法全体を書き換える形で作った2012年草案は、現在の日本国憲法と何が違うのか。
都合のいい条文だけを抜き出すのではなく、前文から最後まで全て見ていこうと思います。
毎日一条ずつ出していくので長いシリーズになりますが、よろしければお付き合いください。
現行憲法第五十八条第二項は、議員の除名について、出席議員の3分の2以上の賛成を必要としています。
これは多数派が簡単に少数派議員を排除できないようにするための重要な制限です。
しかし、その3分の2を構成するのも国会議員自身です。主要会派が処分で一致すれば、国民が選んだ議員を除名することができます。
そして、議席を失うのは議員本人だけの問題ではありません。
その議員を選んだ有権者は、自ら選んだ代表を通じて国政に意思を反映させる機会を失います。
一方、長期間登院できない議員が議席を維持する場合にも、その有権者が十分な代表活動を受けられない問題は残ります。
つまり、議席を維持する場合にも失わせる場合にも、最終的に影響を受けるのは国民なのです。
↓に続きます
国会の自律権は、本来、国民の代表機関が政府などの外部から干渉されず、自由に議論し、行政を監視するために認められたものです。
しかし、その権限が国会内部の秩序を守ることに偏れば、国民の代表としての実際の活動よりも、議院内部の決定に従うことが優先される可能性があります。
田中角栄氏の長期不登院と議席維持、ガーシー氏の質問主意書提出と除名は、議員の政治的な地位、実際の活動、議院内部の規律が必ずしも一致しないことを考える具体的な事例です。
国会議員の議席は、議員個人や所属政党のためではなく、国民の意思を政治に反映させるために存在します。
それならば、誰が当選しても、国民の代表権は同じ基準で扱われるべきではないでしょうか。
議席の維持や喪失が、国民の代表としての活動よりも、国会内部でどのような存在として扱われるかによって左右され得るのであれば、第五十八条の自律権は誰のために機能しているのでしょうか。
後編では、自民党2012年改憲草案がこの権限をどう扱い、草案全体の国家と国民の関係にどのようにつながるのかを検証します。








