結局院内の看護発表はお遊戯会と病院も思っているってことすですね。
“一生懸命頑張った”という 看護師に対してこれほど失礼なことはないと思うんですがどうなんでしょうね…
私が出禁になった経緯について。
発表会終了後、座長に呼び出された。
座長「あんな質問はやめてもらえます?」
私「申し訳ありません。よりよい統計手法があったように思ったので..」
座長「発表者が答えられない質問をするのはマナー違反です」
私「すみませんでした。ただ、発表者だけではなく、会場のみなさんが誤った統計方法を、これからも使い続けるほうが問題になると思ったんです」
座長「いやいや、看護師たちは、寝る間も惜しんで一生懸命準備したんですよ?少しは空気を読んでください。看護発表会は、頑張った発表者を褒めるだけの場です」
私「……そうなんですね」
座長「来年から参加しないでください。あなたみたいな人がいると雰囲気が悪くなるので」
私「承知いたしました....」
これが出禁になった経緯と
私がお遊戯会と例えた理由です。
K太郎 retweeted
車保有して約3年での感想
・休日の選択肢がめちゃくちゃ増えた
・ららぽーと的なとこに超行く
・旅行先での自由度高い
・子ども騒いでも気を遣わない
・断酒の後押しになった
・もう一つの家的な感覚
・雨でも外出が苦じゃない
・カーシェア返却時間気にしなくていい
・費用対効果どうでも良くなる
出た、チャリの逆走!!
今日の危険運転の現場。
一歩間違えたら大事故。
チャリは後方確認しないで交わそうとするし、ノアボクは左方向確認しないで曲がるし。
ワイが咄嗟の判断で減速して難を逃れる。
358とか3588とかのファミリーカーにろくなにがいない。
#ドライブレコーダー #DQN
これは確かに。
免許の色に対して持ち主の遵法・安全運転の目安としての意味を持たせているのは明白。
だとしたら免許取得後に一度も運転してない人がゴールドになるのはおかしい
何一つ学ぶべき内容が無くて草
一時不停止、速度超過、通行禁止違反って警察の検挙件数のトップ3でしかなく、ゴールド免許の人が陥りやすいミスとかじゃないでしょw
検挙される人はゴールド:ブルーが1:1だからブルーばかりが検挙されてるワケではないってのは同意だけど、そもそも免許人口に対するゴールド比率は60%くらいで、ゴールド免許の何割かは「ほとんど運転しない人」なんだから走行距離に対する検挙率で見たら逆転する可能性すらあるよね
実現は難しいけど本当は走行距離に対する被検挙率でゴールド免許にすべきなんだよ
年間3000キロしか走らない奴が5年間無事故無違反はたったの1.5万キロだけど、長距離トラックの運ちゃんなんて年間10万キロ走るのもザラにいるんだから、1年でゴールド免許あげていいよ
news.yahoo.co.jp/articles/71…
K太郎 retweeted
右折専用信号のある交差点で、右折レーンの先頭にいる運転手には、全員ちょっとした緊張感を持っていてほしい。
なぜなら、あなたのスタートダッシュで後ろの車が何台右折できるかが決まると思ってるから。
あれはもう、先頭の人にかかってる勝負なんだわ(笑)
わかる??
これはもう本当に完全に1億%同意!
でも、スポーツの分野では時代の流れもあり審判の目視判定が絶対とかいうアホみたいな概念は修正しつつありますが、この件はそれとは次元が違っていくらでも違反を作り出せて反則金を増やせる打ち出の小槌が手放されることはないでしょうねぇ…
若い頃の切ない思い出を書いただけでバズっちゃって困惑してるんだけど、この経験から俺は交通反則通告制度について調べて、交通安全対策特別交付金の存在やその財源が反則金収入で予算が付けられていることを知ったんだよね。
ともあれ、今の主張の一つは「交通違反の取締りでは映像証拠を必須としろ」なんだけど、どうしてこの主張に反対意見が出るのかマジでわからん。
白バイはアクションカメラ付けてるし、サイクルポリスも似たようなの付けてる。ところが交通違反の裁判でその映像証拠が証拠提出されたことが一度もないんだよね。あるなら誰か教えてくれ。
これって「一度でも映像証拠を根拠にしてしまうと、他の現認だけで検挙している取締りがやりにくくなってしまう」という警察側の都合でしかなくて、少なくとも国民側にとっては冤罪防止の観点からも映像証拠があって困る事なんて何もないよね?
一時停止の止まった止まってないも映像があれば一発でわかるし、警察だって実況見分調書の作成が楽になるんじゃない?「事実関係は映像の通り」って書けばいいんだから。
今年だけでも神奈川県警が2700件余りの不正検挙やってたけど、あれって覆面パトカーが追尾計測する際にちゃんと等速度等間隔で追尾中に計測するんじゃなくて、追い上げ中のテキトーなタイミングでボタン押してたから、好きな速度で検挙出来てましたってことなんだよね。
そんなの車内カメラ付けて、ちゃんと規定通りに追尾しながら「はい!押します!」ってボタン押すシーンを録画しておけば動かぬ証拠になるじゃん?なんでやらないんだよ?
これは白バイの追尾計測も同じだし、白バイなんて原則1名で取締りしてんだから、警官にとってウソをつくハードルが低すぎるんだよ。そりゃたまにいい加減な取締りをするヤツが出てくるだろ。
日本は建前では法治国家だし、建前では「99人の犯人を取り逃がしても、1人の冤罪被害者を出してはならない」なんだけど、実際には「たまに発生する冤罪くらいは仕方ない」って感じでやってるよね。
百歩譲って警察が「映像残すなんてヤダ!俺らのいい加減な取締りがバレちゃうじゃん!」って言うならわかるけど、なんで警察官でもない一般人の中に「現認のみで十分」とか主張するアホが出てくるんだよw
それ誰にとってメリットがある話なの?
あと、同一車線内のスリ抜けは違反じゃないし、当時は二輪用の停止線が前にあった時代なんだからスリ抜けがどうのとか言うなよw スリ抜けしないでどうやって二輪用の停止線まで出てたと思うんだよ…
K太郎 retweeted
20代の頃はバイクでたまにネズミ捕りで捕まったりしてたんだけど、黄色線を跨いでないのに警官Aが「見た」って言って切符切られて免停になったことがある。
それで免停処分の取消訴訟を起こしたんだけど、そこで完全に警察と裁判所に対する信用が消えたんだよね。
俺は右折レーン内をスリ抜けで先頭に出て、そのまま右折したら、右折した先でその警官Aに止められて「先頭に出る前に黄色線を跨いだのが見えた」って言うんだよね。
跨いでないから「跨いでないです。同一車線内の追い抜きは違反じゃないでしょ?」って言ったんだけど、免許証を無理矢理手から奪われてそのまま切符処理。当然否認して刑事処分は不起訴だったけど、累積で免停になったので不服審査請求してから行政訴訟をしてみた。だって、右折した先にいた警官Aの位置からは右折レーンの左端をスリ抜けしてた俺のバイクは見えないからね。
そしたらね、警察が出してきた実況見分調書(俺は実況見分に呼ばれてない)では、警官Aが立っていた位置が交差点の反対側(左側)に変更されてたんだよね。その位置だから見えたと…
ところがね。俺は右折した先でその警官Aに止められたんだけど、その警官が交差点の左側にいたとすると、俺を止めた警官は誰なんだ?ってことになるよね。
そしたら、当日は見た記憶もない警官Bが止めたことになっていて、現認した(と主張する)警官Aが交差点を渡ってきて切符処理した。だから切符を作成した警官は警官Aになってるんだと…
もちろん色々と反論したんだけど、当日会った記憶のない警官Bが証人として出頭してきて「はい。確かに警官Aから無線連絡を受けて原告を制止しました」って宣誓証言。当時はドラレコなんて無いから反証なんて出せるわけないよね?
だから前にも書いた「検挙によって業務評価などの利益を得る者の現認証言だけで事実認定するのはおかしい。誤認の可能性を排斥できないし、冤罪も簡単に作られてしまう。俺を止めたのは警官Aであり、警官Bなんて会ったこともない」って主張したんだよ。
そしたら判決文には「警官Aは交通課で〇年勤務しており、取締りを業務として行っているプロであるから、その証言は信用できる。よって違反は事実。原告は冤罪を主張しているが、発覚すれば懲戒や免職の危険性があるようなことを警察官がするとは考えられない」って書いてあったんだよね。
ちなみにまだあってね。俺は否認したから切符にも調書にも署名しなかったんだけど、「そもそも署名もないし現場に俺がいた証拠すら現認証言しかなくない?」って主張したら、現場で警官Bがメモしたとされる「170cm・メガネ」ってメモが証拠提出されてきたんだよ。
俺の身長は180cm弱なんで170cmは過小評価だなと思ってたんだけど、その宣誓証言してる警官Bの身長が俺よりちょっとだけ低かったんだよね。本人訴訟だから俺も反対尋問が出来るからしたわけ。
俺「あなたの身長は何センチですか?」
警「174cmです」
俺「あなたから見て私はあなたより背が高いですか?低いですか?」
警「高いです」
俺「ではなぜ、自分の身長より低い170cmだとメモしたのですか?」
警「あなたが縁石に登ったり降りたりを繰り返していたので正確に測れなかっただけです」
俺「え?ちなみに私を止めてから切符処理して、私を解放するまでに何分くらいかかりましたか?」
警「30分程度と記憶しています」
俺「その30分間、私は一度もあなたの前で静止せず、ずっと縁石に登ったり降りたりしてたんですか?」
警「はい、そうです」
もうね、バカバカしくてやってられないと思ったけど、次の準備書面でちゃんと主張したよ。「目の前の被疑者の身長も正確に測れない警官の目撃証言など信用性がない」ってね。
そしたらね、判決文ではこの部分は完全にスルー。一文字の記載もなし。警官Aの現認証言だけで事実認定して処分は妥当。よって請求は棄却。
当時の俺はまさか警察が宣誓証言でも嘘をつくとは思っていなかったし、裁判所くらいは公平に審理してくれると思ってたけど完全に認識が変わったね。
警官もウソをつくし、裁判は結論が最初から決まってる茶番劇だ。自分の身は自分で守るしかない。でも税金払ってて司法は治安維持のために存在しているハズなのに、自衛するしかないってどういうことよ?
だから俺は何度でも言うよ。現認だけで検挙出来る交通違反の取締りっておかしくね?



































