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【自己紹介】
沼津系著作権科Vtuberのテンペンロイド17才です☆
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AIだって使いようによっては犯罪で、ペナルティー課せられるのも当然ですけど。
ドライバーに例えるならAIは車ですよね。AI使えば無罪なんて法律はないです。
Replying to @nukosama
煽り運転するドライバーを区別するために免許証がある。
悪質な煽り運転は犯罪で、犯罪をすればペナルティが課せられる。
AIにはそれがない。
規制派はそこを指摘している。
稀に何回か主張している人いたけどね。
反AIには理解できなかったから広まらなかった。
一見すると「思想又は感情」が享受の対象であり、アイデアレベルの画風作風であっても享受目的が生成するようにみえる。
でも違う。
第一に法解釈というのは条文の国語だけで決まるのではなく、立法経緯も大きく関わる。
本当の法解釈は条文だけではなく当時の資料のちゃんと調べた上でやらないといけないのよね。
そっちは置いといて条文としても、「表現された思想又は感情」から、表現を鑑賞等通じて思想又は感情を享受するに繋がってるので、表現と繋がった思想又は感情の享受であるはず。
じゃないとアイデアレベルの出力目的の学習目的利用が適用外になってしまい、そんなわけはないね。
YAMAHA音楽教室とJASRACの裁判で30条の4が間接的に出てきたけど、そこでも表現の価値の享受と説明してる。
ここが怪しいね。
著作権法の書き方も悪いと思うんだけど、思想又は感情は著作物の表現を通じて感得できるもので、表現ではなく思想又は感情って解釈は違う。
「思想又は感情」「創作的」「表現」全部揃って初めて著作物。
そう解釈すると、アイデアレベルの画風を出力する目的での学習(のための利用)も享受目的になってしまうけど、肝心なのは表現の方。
「された思想又は感情」の方はいっそ条文に要らんのではないと思う。
当該著作物に表現の時点で、著作物の定義からその表現には思想又は感情があり、創作的なものである。重複してるんだよね。
思想又は感情は著作物の定義の同様に考えればよいね。
基本的に著作物が視聴等により知覚されれば、試験目的等の例外的な非享受目的を除けば何かしら思想又は感情を享受するくらいでいいんじゃないか。
AIの議論では、享受はそもそも当該著作物を知覚するかどうか、言い換えると生成物が類似物を目的としているかが問題だから、享受の定義を厳密に考える必要性そんなないと思う。そもそも表現が存在しなければ享受しょうがないのが推進側の考えだな。
Replying to @mendosu
著作物の定義における(人間の)「表現」とは創作的であろうがなかろうが「思想又は感情」を基礎とします。
だから、30条の4に書いてある「著作物に表現された思想又は感情」とは
表現そのものではなく、その中に潜む著作者の「思想又は感情」のことです。つづく
























