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沼津で学校アイドルやってます☆ 著作権は難しくてちょっとわからないっっ よろしくお願いします。 17+3才のJKです(重要 個人勢VTuberになります!イラストは呑む日と初期デザインはRB2さん、他基本的にVTuberのママの柊アザトさんに描いていただきました。AIイラスト版は別。コンテンツの問い合わせ先はDMまで。

沼津市
Joined October 2015
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【自己紹介】 沼津系著作権科Vtuberのテンペンロイド17才です☆ チャンネル作成しました! 著作権をテーマにゲーム風の動画を投稿していくつもりなのでよろしくお願いします! ファンマーク 🍻© ファンアート #テンペンアート #個人Vtuber #学術系 #著作権 youtu.be/-AybN_b7UY8
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いつもよりいいねが多い件
使えるかもしれないプロンプト(NovelAI V5) 「low side ponytail」 うなじ付近の低い位置で結ぶサイドポニーテール。 別名 死ぬ母親の髪型。 「mole under eye」 泣きぼくろ。 「sagging breasts」 垂れ乳。 アニメ的な表現の張りのある胸とは異なり、重力により垂れ下がった形状に描かれた胸。
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学習が情報解析なんだけど、それと情報解析目的に限られてるわけじゃない。 三つの例示の一つ。まぁ機械学習の文脈では基本的に情報解析でいいけど。 「不利になるような利用目的」程度ではなく、「著作権者の利益を不当に害する」場合が但し書き。
無断で学習すること自体は現在の日本の法律で許可されてるけど情報解析目的に限られる。そして著作者に不利になるような利用目的での学習はNGと但し書きもある。 あと生成物が読み込んだデータと類似した生成物を出力して利用したらそこでも著作権の侵害が認められるんだよね(類似性と依拠性)。
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こういうのもあるのね
AIで作った作品が、ちゃんと評価される場所へ。 AI原作コンテスト開催。賞金総額100万円。 企画書から応募できます。締切は12月15日。 募集要項・応募条件はこちら。

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AIだって使いようによっては犯罪で、ペナルティー課せられるのも当然ですけど。 ドライバーに例えるならAIは車ですよね。AI使えば無罪なんて法律はないです。
Replying to @nukosama
煽り運転するドライバーを区別するために免許証がある。 悪質な煽り運転は犯罪で、犯罪をすればペナルティが課せられる。 AIにはそれがない。 規制派はそこを指摘している。
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稀に何回か主張している人いたけどね。 反AIには理解できなかったから広まらなかった。 一見すると「思想又は感情」が享受の対象であり、アイデアレベルの画風作風であっても享受目的が生成するようにみえる。 でも違う。 第一に法解釈というのは条文の国語だけで決まるのではなく、立法経緯も大きく関わる。 本当の法解釈は条文だけではなく当時の資料のちゃんと調べた上でやらないといけないのよね。 そっちは置いといて条文としても、「表現された思想又は感情」から、表現を鑑賞等通じて思想又は感情を享受するに繋がってるので、表現と繋がった思想又は感情の享受であるはず。 じゃないとアイデアレベルの出力目的の学習目的利用が適用外になってしまい、そんなわけはないね。 YAMAHA音楽教室とJASRACの裁判で30条の4が間接的に出てきたけど、そこでも表現の価値の享受と説明してる。
このポストおよびぶら下がっているポストの解釈に基づいて学習目的複製の違法性を主張する反AIが皆無なのは何故なんだろうか。文理解釈は強いと思う。
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ぶっちゃけ、AIで雑でも各ページに挿絵入れたら小説苦手な層にウケるんじゃないかと思う。 各ページは多すぎるか。 人力では不可能に近いものにAI利用して欲しい。
「画像はイメージです」で済まないこともあるんでしょうなあ>AI画像で挿絵をまかなう
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ここが怪しいね。 著作権法の書き方も悪いと思うんだけど、思想又は感情は著作物の表現を通じて感得できるもので、表現ではなく思想又は感情って解釈は違う。 「思想又は感情」「創作的」「表現」全部揃って初めて著作物。 そう解釈すると、アイデアレベルの画風を出力する目的での学習(のための利用)も享受目的になってしまうけど、肝心なのは表現の方。 「された思想又は感情」の方はいっそ条文に要らんのではないと思う。 当該著作物に表現の時点で、著作物の定義からその表現には思想又は感情があり、創作的なものである。重複してるんだよね。 思想又は感情は著作物の定義の同様に考えればよいね。 基本的に著作物が視聴等により知覚されれば、試験目的等の例外的な非享受目的を除けば何かしら思想又は感情を享受するくらいでいいんじゃないか。 AIの議論では、享受はそもそも当該著作物を知覚するかどうか、言い換えると生成物が類似物を目的としているかが問題だから、享受の定義を厳密に考える必要性そんなないと思う。そもそも表現が存在しなければ享受しょうがないのが推進側の考えだな。
Replying to @mendosu
著作物の定義における(人間の)「表現」とは創作的であろうがなかろうが「思想又は感情」を基礎とします。 だから、30条の4に書いてある「著作物に表現された思想又は感情」とは 表現そのものではなく、その中に潜む著作者の「思想又は感情」のことです。つづく
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というとちょっと嘘になるな。 表現を直接知覚しない享受も存在して。 例えばプログラムの著作物は「実行」が享受とされてるからな。
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そういう人いるね 私は「楽しいな」が口癖になって自然と口に出る。
【日記】妹のこの口癖
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ライトとLが仲良くしていて頭が混乱した思い出ありますわ
ごく普通の本屋の少年漫画の棚にその漫画の非公式二次創作アンソロジー(BL)が置かれてた時代があったというね…
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法的に誘拐だよなこのジャンル お小遣いパチンコに使い切ったからゴメン マイナス突入してるけどゴメン
新作AI漫画63ページを描いたので読んでね!
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ある専門家は、日本の議論は世界に先駆けて進んでると評価してるね。 特に30条の4と47条の5で分けられている点が、海外も整理が追いついてきたね。
法整備が追いついているか否かは相対的概念なので、現状で十分と思う人は追いついていると考え、不足と思う人は追いついていないと考えることになる。 しかし、追いついていないと主張する人の中に、既に規制対象の行為を規制対象外と誤解している人がいて、「追いついているだろ!」と言われている。
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準備はできている 某人みたくハイボールで決める(動画ありません)
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やっぱり顔と体と行動以外イケメン
『令和のおもちゃウーピン』が更新‼️ 最新話を無料で公開中👀 #令和のおもちゃウーピン mangaspa.nikkan-spa.jp/episo…
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負けても妖怪のせいにできる新台があるらしい。なんという救済モード。
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