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創価学会撲滅党の杉田はやとさんの
アカウントがバンされる前にあげた長文で
旧統一教会との比較の下、
創価学会に厳正な対応を
検討すべき点について書かれています。
皆さんリポストかコペピして広めてください
お願いします
創価学会の財務と、旧統一教会の献金は、何が違うのでしょうか?
信者から多額のお金を集め、生活や家族関係に深刻な影響を与えるのであれば、その実態を厳しく検証する必要があるのではないでしょうか。
旧統一教会では、霊感商法による高額な壺などの物品販売や、信者の不安をあおる献金勧誘が問題となりました。
一方、創価学会についても、高額な仏壇の購入や財務をめぐり、疑問や批判の声があります。「仏壇を大きくすれば幸せになれる」「家も大きくなる」といった教えや説明が実際に行われ、それによって購入や金銭負担を促されたのであれば、信者の自由な意思決定が守られていたのか、検証する必要があります。
宗教の名の下に、不安や願望につけ込み、多額のお金を支払わせる行為があるならば、霊感商法と何が違うのでしょうか。
2026年3月、東京高等裁判所は旧統一教会の解散命令を維持しました。その判断では、長期間にわたる多数の被害、多額の財産的・精神的損害、違法な献金勧誘などの悪質性や組織性が重要な要素となりました。宗教法人法第81条第1項第1号および第2号前段に定める解散命令事由に該当すると判断されたのです。
つまり、単に献金や物品販売が存在するというだけではなく、法令違反に当たる行為や、宗教法人の目的を著しく逸脱する行為が、具体的な証拠に基づいて認定されたことが重要です。
それならば、創価学会についても、財務や仏壇の購入をめぐる実態、勧誘方法、信者や家族への経済的・精神的影響、組織としての関与などを徹底的に調査すべきではないでしょうか。
旧統一教会に解散命令が出された条件に照らし、創価学会についても同様の問題が確認されるのであれば、解散命令を含め、厳正な対応を検討すべきです。
宗教法人だからといって、特別扱いされてはなりません。被害者の救済と、信教の自由を守りながら違法行為を許さない公平な法執行を求めます。
今回の保釈の認容については、かなりがっかりだった意見が多いが、
じゃあそれでも保釈が認められて良かった点はなかったのかなと思って、AIで何度も何度も調べた。
以下がその答え。
自宅帰宅は叶わなかったものの、「期限のない、完全な医療・介護・弁護付きの合法的な病室滞在」を勝ち取れたことが最大のメリットです。
◆長期入院の確定:
期限付きだった「勾留執行停止」とは異なり、期限の縛りなく裁判が終わるまでずっと病院で治療・介護を受け続けられる権利が確定したこと。
◆万全な裁判準備:
11月12日から始まる新たな巨額横領事件の裁判に向け、時間の制限なく病室で弁護人とじっくり控訴審の作戦会議を行える環境が整った。
◆介護者の公認:
外部との接触が厳禁とされる中で、一人で薬を飲むのも難しい本人をサポートする「挙動補助人(お世話係)」の滞在が正式に許可されたこと。
⬆️え?逆に今まで、誰もお世話係がいなかったってこと?ひどいよね。









