【千葉県・野田市】モスクと中古車ヤード問題
中古車オークション会社のUSSがこの地に来て以来、周辺の市街化調整区域で暮らす人々の中には、中古車ヤードやモスクなどが増えて、大変な思いをされている方も一定数いるかと思います。
ただ、野田市には、積極的にヤード問題やモスク問題に取り組んでいる議員さんが複数いるようで、心強いです。
最近、野田市のさいとう議員(@hirokinodashigi)と河井議員が、野田市木間ケ瀬3922にあるモスクを視察されたようです。
確認したところ、このモスクは市街化調整区域にあり、民家を改修したようなモスクで、都市計画法上、必要な手続き(用途変更)が行われているのか心配でしたので、私の方で役所に確認しました。
その結果、用途変更の手続きは行われておらず、役所が今後、現地確認を行い、必要に応じて指導するとのことです。
モスク(集会場)として利用されていることは明らかなので、おそらく、現地確認後、速やかに使用停止の指導が行われるでしょう。
さいとう議員、このモスクについて、ぜひ役所へのフォローをお願いします。
なお、市街化調整区域では、一部の例外を除き、建築物を建てることはできません。ヤード内に事務所やガレージなどがある場合、その多くが無許可建築に該当し、都市計画法違反となる可能性があります。
ヤード問題については、ぜひ都市計画法の観点からも取り組んでいただければ幸いです。
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#野田市
#モスク
#中古車ヤード
【藤沢モスク】審査上の瑕疵と今後の展開
地番3346に存在していた物件は、やはりビニールハウスでした。
行政はこれを「建築物」と誤認し、地番3346を「既存宅地」であると誤って判断していたことになります。
これは、開発許可に関する審査上の重大な問題であると考えています。
藤沢モスクの許認可については、この既存宅地の問題だけでなく、土地の一体利用の問題なども含め、ほかにも検証されるべき点が多くあると思っています。
今後は、まず市民らが行政手続法に基づく「処分等の求め」などを行い、行政に対して審査上の問題について調査や適切な対応を求めていくことになると思います。
また、行政がどのような調査を行い、どのような結果を出したのかについては、行政文書公開請求を通じて明らかにできるはずです。その内容をSNSで共有することで、多くの市民に事実関係を知っていただくこともできるでしょう。
行政の透明性の観点から非常に重要なことだと思います。
さらに、市議会においても、行政は明確な説明を求められるはずです。
来年の統一地方選挙では、モスク建設に関する問題について、必要な検証や説明を求めることのできる議員が選ばれることが重要だと考えています。
そして、モスク建設がこのまま進むのであれば、市民が納得できる説明を尽くしているのか、議会において徹底した検証と説明の要求を行ってもらう必要があると思います。
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#藤沢モスク反対
#藤沢市
#モスク
【藤沢モスク】確定!既存宅地ビニールハウス事件
なんと、地元の方が凄い写真を見つけてくれました。昭和45年に撮影された、斜め上空からの航空写真です。
窓も屋根もない、ドーム型の建物がしっかりと写っていますね。
これが藤沢市の言う「既存建築物」の正体でした。
この写真、藤沢市文書館の公式ウェブサイトにあります。
ご興味のある方は、検索画面で「宮原の植木園」と入れて検索してみてください。
さて、もしかしたら藤沢市は、航空写真を画質の悪い複写で確認して見誤ってしまったのかもしれない、という指摘もありましたが、それについても、次のことが分かりました。
第一回事前相談資料には、「全面真っ黒に塗られた航空写真」と一緒に、出典が書かれた書類が添付されています。そこにはしっかり
撮影日:昭和44年 6月8日
倍率:8倍
焼付け日:令和7年 4月17日
不許複製 神奈川県
と書かれています。
皆さんがご覧になった、神奈川県所蔵の航空写真に間違いなさそうですね。
これを確認した市の職員さんは、当日、目の調子が悪かったのでしょうか・・・。
#藤沢市 #藤沢モスク #開発審査
【富山県射水市】パキスタン国籍の男が逮捕。男の子に性的暴行
2026年10月8日のニュースで、親族の9歳以下の男の子に性的暴行を働いたようです。
news.livedoor.com/article/de…
射水市と言えば、市街化調整区域には昔からパキスタン系の中古車ヤードが多数あるようで、ヤード内に建築物がある場合は、役所に情報提供して至急是正してもらいましょう。
【富山県・射水市】市街化調整区域の中古車ヤード問題
「2007年9月に当時の知事が現地を視察した際も「コンテナ・プレハブは建築物に当たらない」との見解で、県は是正の姿勢を示さなかったとされています。」
という経緯があったようです。
ただ、現在は自治体によらず、プレハブ、コンテナなどでも事務所利用の実態があるようなものは、原則として建築基準法上の「建築物」として扱う運用になっています。
基礎がない、地面にそのまま置いただけ、というだけで「建築物」を回避することはできない運用です。
富山県もパンフレットで注意喚起しています。
射水市の国道8号沿いは市街化調整区域であり、ヤード内にプレハブやガレージなどがあれば、多くの場合で都市計画法上の問題となりますので、業者をリスト化して行政に是正を求めるのがよいと思います。
中古車ヤードは、火災や土壌汚染等も懸念されるため、早急な是正が必要であり、その旨も申し添えておくといいでしょう。
提出先は、市と県の両方がいいです。
■ 射水市役所都市整備部都市計画課(大島分庁舎3階)
電話:0766-51-6680
■ 富山県高岡土木センター建築課(高岡総合庁舎)
電話:0766-26-8426
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#外国人問題
#富山県
#射水市
【富山県・射水市】市街化調整区域の中古車ヤード問題
「2007年9月に当時の知事が現地を視察した際も「コンテナ・プレハブは建築物に当たらない」との見解で、県は是正の姿勢を示さなかったとされています。」
という経緯があったようです。
ただ、現在は自治体によらず、プレハブ、コンテナなどでも事務所利用の実態があるようなものは、原則として建築基準法上の「建築物」として扱う運用になっています。
基礎がない、地面にそのまま置いただけ、というだけで「建築物」を回避することはできない運用です。
富山県もパンフレットで注意喚起しています。
射水市の国道8号沿いは市街化調整区域であり、ヤード内にプレハブやガレージなどがあれば、多くの場合で都市計画法上の問題となりますので、業者をリスト化して行政に是正を求めるのがよいと思います。
中古車ヤードは、火災や土壌汚染等も懸念されるため、早急な是正が必要であり、その旨も申し添えておくといいでしょう。
提出先は、市と県の両方がいいです。
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#外国人問題
#富山県
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【なぜ富山県に「ヤード条例」がないのか】
射水市の国道8号沿いの中古車店をめぐり、廃油やゴミの問題は約20年前から国会でも指摘されていました。
それでも千葉県や茨城県のような規制条例は、富山では確認できません。
経緯を調べました🧵(1/7)
#富山県
【神奈川県藤沢市】国際交流・多文化共生について
藤沢市の「多文化共生のまちづくり指針」は2007年策定、2014年2月改定で、人権尊重、差別防止、生活支援、相互理解にはかなり重点が置かれています。
一方で、
・法令や条例を守ること
・地域ルールを守ること
・地域社会の一員として責任ある行動をとること
といった「秩序」の視点は相当弱いです。
国は「秩序ある共生」を明確に打ち出し、違法行為やルール逸脱への対応と、社会の一員としての責任を重視する方向に変わっています。
藤沢市北部の市街化調整区域では、これまでになかったような規模と勢いで、外国人が関係する不適切なヤード利用や無許可建築などが増えてきており、地域住民は不安や恐怖を抱えながらの暮らしを余儀なくされています。
支援や人権に重きを置く一方で、法令遵守や社会的規範を共生の基本として明確に発信していないことが、地域の秩序形成に影響していないのか、検証すべきだと思います。
※表はAIによる分析結果です。
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#多文化共生
#違法ヤード
#外国人問題
🤖 Made with AI
くるよ
怪しげなイベントが
テーマ
外国につながりのある市民とともに生きる地域社会を目指して!!
city.fujisawa.kanagawa.jp/ji…
これやる前にやることあるよね
#藤沢市脱法モスク
#藤沢ビニールハウス事件
【三重県・木曽岬町】中古車ヤード問題
日本全国、どの地域でもそうですが、市街化調整区域のヤード内に事務所やガレージなどの建築物がある場合、都市計画法および建築基準法上の問題があるケースがほとんどだと思います。
ヤードがやたらと増えてきて不安だと感じている地域住民の方は、まずは役所に情報提供することから始めるのがいいと思います。
地域で起きている法令違反について、役所は住民からの情報提供がないと、驚くほど何もしない傾向があります。
ちなみに、木曽岬町の情報提供先は以下です。
・木曽岬町役場 総務政策課 政策部門
・三重県桑名建設事務所 建築開発室(都市計画法および建築基準法の所管)
都市計画法等に関する許認可は県の事務所が行っていますが、町役場にも情報提供し、町役場からも県に伝えてもらう方がいいと思います。
内容としては、建築物があるヤードについて、
「都市計画法および建築基準法上の適法性について確認をお願いします。」
と伝えれば、まずは十分です。
匿名で情報提供するよりも、住所・氏名を明記した方が好ましいと思います。必要になれば、後から行政文書公開請求などで経緯を追いやすくなります。
市民・町民でなくても大丈夫です。
また、自動車の無許可解体や産業廃棄物の処理に関する問題がありそうな場合は、それぞれの所管にも合わせて情報提供しましょう。
#木曽岬町
#都市計画法
#自動車リサイクル法
【藤沢モスク】既存宅地ビニールハウス事件
藤沢市は地番3346を「既存宅地」と判定していましたが、審査ミスであることが明らかになったと思います。
SaveMiyabara(@sa90842)さんが調べてくれましたが、藤沢市の都市計画法上の線引きの日※に、地番3346に存在していた物件はビニールハウス、あるいはその類のものだったようです。(詳細は引用ポスト参照)
※線引きの日(市街化区域と市街化調整区域の区分を決定した日:昭和45年6月10日)
「既存宅地」であるためには、条例上、「線引きの日前から宅地であることが明らかである」ことが要件となっています。
しかし、地番3346は、線引き時点で以下のような状況にあった土地です。
・土地登記簿:「畑」
・固定資産課税台帳:「畑」
・農地転用の履歴なし
・建築確認を受けた履歴なし
・昭和44年の航空写真では、明らかに畑が写っている
・畑の横に写っていた物件は「ビニールハウス」の類
つまり、条例で言うところの「宅地であることが明らか」どころか、「畑であることが明らか」になったということです。
以上から、「地番3346は既存宅地」との判定については「明らかな審査上の瑕疵がある」と考えてよいと思います。
おそらく役所が判定に使用した写真は、銀塩プリント写真のオリジナルではなく、事業者が提出した白黒またはカラープリントだったと思うので、鮮明さの点で、まともな判定ができていなかった可能性があると思います。
これで、既存宅地の問題点については一先ずすっきりしたので、引き続き、更なる審査上の瑕疵、脱法的行為の有無、トンデモ条例の闇を検証していき、建設中止に向けた行政手続きや議会での詳細な説明を求めていきたいと思います。
以下、「既存宅地」に関連する条文と審査基準の抜粋です。
興味ある方は原文にあたってください。
■条例(都市計画法第34条第12号に基づく市条例(既存宅地))
市街化調整区域に係る線引きの日前から宅地であることが明らかであると認められるもの
■審査基準━第3条第5号(既存宅地)
「市街化調整区域に係る線引きの日前から宅地であることが明らかであると認められるもの」とは申請地が、市街化調整区域に係る線引きの日前から、次のいずれかに該当する土地であり、その後現在に至るまで継続して当該要件に該当していること。
ア 土地登記簿における地目が宅地の土地
イ 固定資産課税台帳が宅地として評価されている土地
ウ 宅地造成等規制法の許可を受けて造成した土地
エ 建築基準法に基づく道路位置指定の申請をして道路と一体に造成した土地
オ 建築基準法に基づく工作物の確認を受けて造成した土地
カ 建築物を建てる目的で農地転用許可を受けて、建築物を建築した土地
キ 建築確認を受けて、建築物を建築した土地
ク その他建築物の敷地であることが明らかであると認められる土地
・クに該当する土地については、建築物(仮設建築物や違反建築物は除く)が存しており、現在に至るまで建築物の敷地として利用されていること。
・建築物には、専ら農作物を育成する施設は該当しないものとする。
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#藤沢モスク反対
#藤沢市
この謎の既存宅地 ”3346” ですが、昭和44年と昭和48年の航空写真に何が写っているかが明らかになりました。
多くの人が、ビニールハウスっぽく見えるよね?と感じているようですが、ここで答え合わせです!
昭和48年に藤沢市によって作成された「査定実測図」には、3346に破線で示された2つの建物が描かれており、その片方には「ビニールハウス」と書かれています。
位置も、昭和48年の航空写真で確認できる白い2つの物体と対応しているように見えますね。
これでもう、見た目もよく似たこの2つの物体は「ビニールハウス」で間違いないでしょう。
少なくとも、市の審査基準上の「建築物」ではない可能性は高そうです。
藤沢市の条例には以下の審査基準があります。
基準3(8)
「その他建築物の敷地であることが明らかであると認められる土地」
「なお、ここでいう建築物には、専ら農作物を育成する施設は該当しないものとする。」
つまり、このビニールハウスは既存宅地の要件である「建築物」には該当しない、ということです。
ただ、
「それは西側の建物で、昭和44年の航空写真に写っているのは東側の建物だよね?そっちにはビニールハウスとは書いてないよ。」
と思われる方もいるかもしれません。
ここで、この二つの建物を描いている「破線」の意味ですが、国交省の用地実測図の表示記号にはこう書かれています。
「無壁舎(側壁のない建物及び温室等)は破線をもって表示する」
つまり、この図面上は、破線で描かれた東側の建物も無壁舎にあたり、少なくとも住居ではない事がわかります。
さて、先ほどの 基準3(8)の続きにはこう書かれています。
「線引きの際の敷地の範囲は、農地、山林等宅地以外の土地と判断される部分にあっては一体の敷地に含まないこととし、住居・家屋やその付属建築物、井戸等住居と一体である施設の配置状況及び生け垣等敷地周囲の明確な区画の有無などを当時の航空写真などにより確認の上判断する。」
つまり、この基準では、敷地の範囲を決める建築物を「住居・家屋」としているわけです。
市の判定資料には3346は「既存建築物の敷地としていた範囲」とされていましたので、この ”既存建築物” は住居・家屋である必要があり、無壁舎である東側の建物は、
住居・家屋でない=単独で敷地を持てる建築物ではない
ことになり、市が既存宅地とした根拠を満足しません。
それでもまだ、
「いやいや、藤沢市は国土交通省の基準に沿って図面を書いてなかったかもしれないじゃないか」
という人は・・・多分いないと思いますが、その場合でも、藤沢市の審査基準では、「線引き後も宅地として継続して利用していること」を求めています。
つまり、3346が、昭和48年にビニールハウスの敷地だったのであれば、農業に利用されていたことになり、既存宅地の要件に適合しなくなります。
これだけ疑問だらけの既存宅地審査ですが、藤沢市は、藤沢モスクの第一回事前相談の前に、「この土地が既存宅地に該当するかどうかの相談」を受けています。
しかし市は、これまで何名もの方が申請してきた、事前相談資料の開示請求に対して、
「藤沢モスクの建築に関しての相談ではないので、初回相談に当てはまらない」
として、この資料を対象外にしています。
この「R1-200」という資料、現在、番号を指定して開示請求をしてくれている方がいます。「既存宅地の相談資料」には一体どんなことが書かれているのか、これもまた気になりますね。
#藤沢市 #藤沢モスク #開発審査
【厚木市・盗難車】いわさきかずや市議のハイエースがやられてしまった件
どうやら、日本人が盗んでウガンダ人とナイジェリア人が茨城県のヤードで受け取るという、とんでもない組織犯罪だった模様。
余罪が300台にも上るとのこと。
「少なくとも関東地方4県で300台以上の車が盗まれた被害があり、そのうち多くが男らが運営する茨城県の自動車解体作業場に搬入されたとみて裏付けを進める。」
神奈川県厚木市で外国人問題に積極的に取り組む、いわさきかずや議員(@iwasaki_atsugi)が選挙カーとして使用していたハイエースも、この連中にやられたようです。
今年の春ごろ「すでにバラバラにされて、ロシアあたりに行ってしまっているのでは……」と嘆いていましたが、悪い予感が的中してしまったようです。
愛車は家族、立ち直るのに時間がかかるかもしれませんが、これを機に、さらにヤード問題に取り組んでいただければと思います。
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#違法ヤード
#違法モスク
#外国人問題
昨日から海老名市でのランクル250盗難が話題となる中、私の携帯には昨日、本日と警察から電話が👮
盗難車の件ですと…!
1月に厚木市で盗まれた、私のハイエース
別のハイエース窃盗で捕まった犯人が自供したので一括送致していいかとの事。
やはり↓のコイツらが犯人でした。
余罪は3桁あるらしい…
窃盗犯として、深浦司容疑者の名前は出てますが、石澤大介容疑者の名前は「ら」としてまとめられてる記事が多い…
受け入れのヤード側はウガンダ人と、ナイジェリア人のようです。
警察曰く、車はすぐに海外に飛ばされて、金の流れは不明で民事で訴えても車も金も回収は難しそう…
13日に公判があるので犯人の面を裁判所で確認してくるつもりです
chibanippo.co.jp/newspack/20…
【川越市・無許可モスク】撤去命令が出たようです。
行政指導から行政処分のフェーズへ移行したようです。
撤去の期限は来年9月30日ということで1年間です。
合わせて刑事告発も進めていただきたいですね。
無許可モスクに撤去命令、埼玉 来年9月期限(共同通信)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/19…
【藤沢モスク】地番3346は既存宅地要件を満たさない。
詳しくはまたポストしようと思いますが、
「地番3346は既存宅地要件を満たさない。」→「開発許可に明確な瑕疵あり」
でいいと思います。
画像は、横浜の県政情報センターに行って入手した昭和44年と昭和48年の航空写真で、今回の既存宅地の判断に用いられた画像と同じものです。
昭和44年の白黒写真で地番3346に写っている物件と、昭和48年のカラー写真で同じ位置に映っている物件は、おそらく同じものだと思います。
ドーム型のような屋根の倉庫なのか、ビニールハウスなのかは、ちょっと不明です。
少なくとも、昭和45年の線引き時点で、このサイズで、建築基準法上の「建築物」であったのであれば、建築確認申請が必要であったはずです。
しかしながら確認申請は存在せず、したがって、建築基準法上の「違反建築物」であったとの結論でいいと思います。
市条例第3条第5号(既存宅地)の審査基準には以下の記載があります。
■専ら農作物を育成する施設は該当しない。
(つまり、ビニールハウスであったとすれば既存宅地要件なし。)
■違反建築物は除く。
(ビニールハウスでなく他の建築物であったとしても、線引き時点において建築基準法上の「違反建築物」であり、既存宅地要件なし。)
他にもいくつか観点がありそうですが、とりあえずの報告ということで。
【審査基準 第3条第5号(既存宅地)の該当箇所】
「その他建築物の敷地であったことが明らかであると認められる土地」の審査は、次により行うこと。なお、ここでいう建築物には、専ら農作物を育成する施設は該当しないものとする。」
「線引きの日前から審査基準(1)クに該当する土地については、建築物(仮設建築物や違反建築物は除く)が存しており、現在に至るまで建築物の敷地として利用されていること。」
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#藤沢モスク
#藤沢市
これまで、「藤沢モスクの開発区域」について様々な疑問を発信してきましたが、今回はこの開発区域の ”土地” についての話になります。
藤沢モスクの開発許可では、都市計画法34条12号に基づく「既存宅地」の基準が適用されています。
※都市計画法34条12号についてはこちら
teapawt.net/Eldinks/status/2092891…
teapawt.net/sa90842/status/2092964…
では、この「既存宅地」とは、どういうものでしょうか。
市街化調整区域では、原則として建物を建てるための開発が制限されています。その例外の一つが、この「既存宅地」です。
既存宅地の要件は、「市街化区域と市街化調整区域の境界を定めた線引き(昭和45年)の前から、継続して宅地として利用されていた土地であること」です。
そこで、開発許可関連資料に添付されている、既存宅地の判定資料を確認したところ、藤沢モスクの開発区域を形成する4筆の土地のうちの1筆、3346番について、疑問が浮かんできました。
3346番は、2020年に3345-2番と共に、非農地証明をもって、畑から宅地への地目変更をしています。
そしてこの3346番は、判定資料では、土地登記簿、固定資産課税台帳、農地転用、建築確認は全て「×」になっており、唯一「〇」になっているのは、
航空写真等による確認 ○
(昭和44年・48年・現在「建築物あり」)
だけです。
非農地証明を申請していることからも明らかなように、3346番はもともと農地でした。
農地の判断には「一連性」という考え方があり、土地の所有者にかかわらず、周囲の農地との一体性や利用状況が重視されます。
また、農地法では、「農業を営む者が自己の農地に2アール(200㎡)未満の農業用施設を設置する場合には、農地転用の許可を要しない」とする特例があります。
これに該当する場合、建物があっても、その土地は農地のままです。
つまり、農地において、
「その土地に建物があること」=「その土地が宅地であること」
ではないのです。
この場合、航空写真で判定できるのは、「線引き前に建物が建っていたこと」であり、そこが「宅地であること」ではありません。
そのため、判定には、航空写真に加えて、その土地が線引き当時から宅地であったことを示す必要があります。
3344-1、3345-2、3345-3の3筆については、航空写真での確認に加えて、線引き前から現在に至るまで固定資産の現況地目が「宅地」であることを理由に「既存宅地」と判定されています。
ところが3346番で確認されているのは、航空写真による「建築物あり」だけなのです。
にもかかわらず、市は、この3346番について、
「線引き前から現在に至るまで既存建築物の敷地としていた範囲」
「昭和44年及び昭和48年撮影の航空写真から既存建築物の敷地として明確」
として、「既存宅地要件有り」と判定しています。
藤沢市の基準では、
「線引きの際の敷地の範囲は、農地・山林など宅地以外の部分を一体の敷地に含めず、住居・家屋やその附属建築物、井戸などの配置状況、生け垣など敷地周囲の明確な区画の有無などを確認して判断すること」
としています。
ではここで、1975年(昭和50年)の航空写真を確認してみます。
国土地理院のウェブサイトで入手できた、線引き後で一番古いカラー写真です。
黄色の枠が3346番、オレンジがそれ以外の3筆です。
赤い枠は、昭和49年当時の倉庫の大きさを表したものです。
さて、市は、判定資料の中で3346番を 「既存建築物の敷地として明確」 としていますが、私には、この1975年の航空写真でさえ、一体の農地の端に細長い倉庫がぽつんと建っているようにしか見えません。
そして市は、航空写真で一体どうやって、この「既存建築物の敷地の範囲」が「線引き前から “宅地” である」と判断したのでしょう?
またまた謎は深まるばかりです。
ここで、さらに重要なのは、市がこの判定資料で3346番のことを「既存”住宅”の敷地」や「既存”住居”の敷地」と認定しているわけではないことです。
つまり市は、この判定資料で3346番が宅地であることを一つも証明しないどころか、宅地であるとの言及さえしないまま、「既存宅地」として認定しているのです。
一見、農地に見えるこの土地を、航空写真だけで宅地と判定できる、この 「既存建築物」 とは?
昭和44年の航空写真に一体何が写っているのか、気になりますね。
#藤沢モスク #藤沢市 #開発審査
【外国人強盗事件】自転車乗ってたら刃物を突き付けられる。。。(静岡県)
・自転車に乗る。
・一時停止する。
・刃物を突き付けられる。
・財布やスマホが入ったバッグを奪われる。
仲間2人で犯行、1名は逮捕後に処分保留のまま釈放、残る1人の行方は捜査中とのこと。
自らできる対策は、「できるだけ止まらなくてよい道を選ぶ」とかでしょうか。。。
路上強盗 刃物を突きつけ「金を出せ」と脅しバッグを奪ったか ブラジル国籍の男を逮捕(テレビ静岡NEWS)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/51…
【神奈川県藤沢市】道路が外国人に不法占拠されている問題で、藤沢北警察に行ってきました。
現在、藤沢市役所が行政指導中ですが、現場に行っても「ニホンゴ、ワカリマセン。」と言われてしまうとのことで、頼りにできません。
警察には年初にも情報提供に行ったのですが、その際は、「基本的に市役所の管轄だね。一応、現場には行きますけど。」といった感じで終わってしまいました。
現場が未舗装の里道のような道路で、道路交通法上の「道路」に該当するか、その場で判断できないような感じでした。
行政は縦割りなので、管轄がまたがるような案件や、面倒そうな案件については消極的になりがち、ということだったのだと思います。
ということで今回は、事前に調べた上で、市役所だけでなく警察の管轄にも関係することを明確にした書面を準備して渡してきました。
結果、「市役所に連絡して状況を確認し、適切に対応します。」といった回答をもらったので、しっかり対応してくれると思います。
「藤沢市の市道における通行障害について情報提供します。
この市道は、以前は道路幅員上、車両が通行可能な状態であり、地域住民も自由に通行できる状態でした。
ところが現在は、隣接するヤード関係者が管理または使用していると思われる自走不能の解体車両や、ナンバープレートが確認できない車両等が多数置かれており、以前は通行できていた市道が通行できない状態となっています。
この件については、藤沢市道路管理課にも既に情報提供しており、市道の管理という観点から対応をお願いしています。
また、同課からは、現地で指導を行っているものの、意思疎通が十分に図れていないことなども影響し、現時点では是正に至っていない旨を電話で確認しています。
本情報提供は、藤沢市所有地の不法占拠そのものへの対応を求める趣旨ではありません。一般の通行に供されていた市道が、解体車両等の物件が置かれたことによって通行できなくなっているため、この通行を妨げている状態が道路交通法上の交通妨害に該当しないか、現場確認をお願いするものです。
該当する場合には、道路交通法に基づく指導・取締りその他必要な措置についてご検討くださるようお願いいたします。」
以下、興味のある方はご参考まで。
【道路法】
管轄:国土交通省・自治体
目的:道路網を整備し、交通の発達と公共の福祉の増進を図ること。
対象:道路の構造、敷地、トンネル、橋などの施設と、その管理や占用。
【道路交通法】
管轄:警察庁・都道府県警察
目的:道路における危険を防止し、交通の安全と円滑、交通による障害の防止を図ること。
対象:道路を通行する歩行者、自転車、自動車などの人や車両。
■道路交通法 第76条第3項
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
■道路交通法 第2条第1項第1号
「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
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#違法ヤード
#外国人問題
#藤沢市
【神奈川県藤沢市】不良外国人が市有道路を不法占拠中。
ここは藤沢市北部の市街化調整区域で、特定国から来た不良外国人が多くいる違法ヤード地帯です。
ここに未舗装の市有道路が通っているのですが、この道が数年前から不法占拠され、自動車解体などのヤード代わりに使われています。
以前、藤沢北警察や藤沢市に情報提供して対応をお願いしてきましたが、本日時点でも全く改善されていません。
ということで、本日、藤沢市道路管理課に電話して対応状況の確認しました。
私:
「以前、情報提供した件ですが、行政指導などはしっかり行っていただけていますか?」
担当者:
「は、はい、、、もちろん指導には行っていますがなかなか対応いただけないので繰り返し指導しているという状況です。」
「海外の方たちがいて、都合よくニホンゴワカリマセンと言われてしまって、なかなか聞いていただけていない状態です。」
「市としてはかなり厳しくやっています。」
「引き続き指導していきます。」
とのことです。
噂では聞いていましたが、ここ藤沢市でも「ニホンゴ、ワカリマセーン」と言って行政指導を無視する事案が発生しているようです。
また、行政ではなかなか解決できそうもないことも話のトーンで分かりました。
本当に困ったものです。
休み明けにはまた藤沢北警察に行って話をしてこようと思います。
ちなみに、外国人によるヤード問題が役所の行政指導によって解決したケースはほとんどないのではないでしょうか?
役所がかなり頼りにならないので、今、違法ヤード問題については、市民が刑事告発をすることで解決する方向に持っていけないか検討中です。
刑事告発は、犯罪があると思えば誰でも行うことができます。また、特に都市計画法上の無許可建築物などがある場合は、現場写真、登記情報、許可関連書類の有無などの客観的資料によって犯罪事実を具体的に整理しやすい特徴があります。したがって、告発状の受理までは十分進められると思っています。
ただ、その後については起訴猶予となる可能性もあり、この場合に在留期間の更新など、入管法上どのような影響があり得るのか等についても確認しながら検討が必要そうです。
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#藤沢市
【横浜市保土ヶ谷】外国人とみられる男性死亡「5人くらいが口論する声が聞こえる」
感想:普通に怖い。
【速報】外国人とみられる男性死亡 刺されたか 神奈川・横浜市(日テレNEWS NNN)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/96…
【高市首相が外国人政策の進捗状況を説明】
先ほど、Xで3件ほど投稿したようです。
Grokに簡単に聞いたところ、Xでの反応は以下のような感じです。
■明確な支持・評価(数字の成果を認める、説明を評価する層):15~20%
「送還・摘発が増えた」「経営・管理が9割減ったのは大きい」「高市政権だからできた」「JESTAは良い」といった反応です。
ただし、純粋に「これで十分」と締めている人は少なく、大半が「方向は正しい」と前置きした上で、次のカテゴリーに流れます。
■「不十分」「もっと厳しく」(方向性には反対しないが、現状に不満):55~65%(最も多い)
典型的なのは、「取組自体は評価する。しかし、入口(受け入れ総量・育成就労・家族帯同)を止めないと意味がない」「不起訴が多すぎる」「国費送還は税金の無駄、相手国に負担させろ」「手数料はまだ安い」「一旦ストップしてから再開しろ」といったパターンです。
数字は認めつつ、「マッチポンプ」「対症療法」と見る層です。参政党支持層や保守層に特に目立ちます。
■強い否定・不信(「やってるフリ」「移民推進の継続」と見る層):20~25%
「口だけ」「パフォーマンス」「国民を騙している」「多文化共生を続けているだけ」「山下法相を起用した時点で本気じゃない」「自民の本質は変わらない」といった反応です。
数字そのものを「規模が小さすぎて意味がない」と切り捨てるか、政策全体を「移民受け入れ拡大の隠れ蓑」と捉える層です。
個人的には、「評価しつつも、もっと厳しく」という感じですかね。
特に総量規制については、最も重要なところだと思いますが、足踏み状態のような気がします。
あとは、
(1)入管によるヤード関連現場への立ち入りを一層強化する。
(2)永住許可取り消しのハードルをさらに下げる。
の2点を強力に推し進めていただきたいです。
(1)については、よく話題になりますが、資格外活動、例えば技人国資格での単純労働者や不法滞在者などが、ヤードには相当数いると思います。
(2)については、市街化調整区域などの違法な立地で長年ヤード経営を続け、行政指導を無視していても、永住許可を取得できているものもいると思います。このようなケースについても、許可取り消しの判断材料としていただきたいと思っています。
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#市街化調整区域
政府では、在留外国人数の増加に伴って不安や不公平感を感じる国民の皆様がいらっしゃることに向き合い、「外国人政策」を「秩序」あるものとし、国民の皆様と外国人の双方が安全・安心に生活していけるようにするため、本年1月、『外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策』を取りまとめ、幅広い施策に取り組んでいます。
それらの施策の中から、外国人の「在留資格」に関する取組の状況をご説明したいと思います。
<「経営・管理」の在留資格の許可基準の見直しについて>
「経営・管理」とは、貿易などの事業の経営や管理に従事することを目的とする在留資格です。
「経営・管理」については、諸外国の同様の制度に比べて、許可基準が緩く、移住目的の方法として悪用されているなどの問題が指摘されていました。
そこで、昨年10月に許可基準の見直しを行い、新たな基準に基づく厳格な審査を実施してきました。
その結果、令和8年上半期の「在留資格認定証明書交付件数」は、前年同期比90%減少(3,074件減少)となっています。
<「企業内転勤」の在留資格の審査の厳格化について>
「企業内転勤」とは、国外にある親会社の外国人職員が、国内の子会社に転勤する場合などに用いられる在留資格です。
「企業内転勤」についても、実態を欠いた悪用事例が一部で確認されていました。
そこで、本年4月から、国外・国内それぞれの事業所の存在を明らかにするための新たな資料の提出を求めるなど、厳格な審査を行うようにしました。
その結果、令和8年上半期の「在留資格認定証明書交付件数」は、前年同期比で15%減少(739件減少)し、より実態に即した運用が行われるようになっています。
<「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の審査の厳格化について>
「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の会社などに雇用されて、自然科学・人文科学に関する技術・専門的知識や外国語の能力などを活かして働く場合に用いられる在留資格で、システムエンジニアや、経理・財務、通訳・語学教師など、幅広い分野で利用されています。
「技術・人文知識・国際業務」についても、在留資格該当性のない活動に従事する事案が散見されるとの指摘があります。
そこで、対策として、派遣元と派遣先の双方に対し、従事させる業務についての誓約書を求めたり、言語能力の確認(CEFR・B2相当の言語能力の確認)を行うことにしたりするなど、審査の強化に取り組んでいます。
本年7月には、出入国在留管理庁の入国審査官など226名を緊急増員することとしましたので、更に取組を加速してまいります。
<「永住許可制度」の適正化について>
「永住者」とは、在留活動・在留期間の制限がなく、最も安定した法的地位として創設された在留資格であるため、特に慎重な審査を行う必要があります。
こうした位置付けを踏まえ、『永住許可に関するガイドライン』を改定することとしました。
主な改定内容は、以下の2点です。
「永住者」の在留資格を得るためには、「独立生計要件」、つまり「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が必要となりますが、実際には、「永住者」の在留資格を得たにもかかわらず、独立の生計を営むことができないという事例が多くありました。
そこで、「独立生計要件」について、
・世帯年収の基準を「日本人世帯の平均年収を上回る水準」に見直すとともに、
・将来の年金見込み額を新たに考慮することとする予定です。
また、いわゆる「国益要件」、つまり「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」についても、
・一定水準の日本語能力を有しているか、
・我が国の制度・ルールなどへの理解が一定水準以上に達しているか
といった事項を新たに考慮することとする予定です。
『新ガイドライン』は、パブリック・コメントで寄せられた意見を踏まえて検討を行った上で、10月1日に改定を予定しています。
【神奈川県海老名市】無許可モスクの件で市議会の様子を視聴。
海老名市議会のホームページに、9月15日の一般質問「杉久保北の土地・建物利用と安全確保について(さのるみ議員)」がアップされていたので、見てみました。
いろいろ気づきがあったのですが、細かいことは置いておいて、とりあえず簡単な感想です。
海老名市の場合、都市計画法上の開発許可・建築許可は県の管轄です。
市議の「なぜ長期にわたり把握できなかったのか」「把握するためにどうすればいいか」等の質問に対して、県に一方的に責任を振るかと思いきや、意外と海老名市が自分事として問題を捉えていると感じました。
最終的に、市長自ら、
・県が所管だから市は知らないという話ではなく、できる限り把握していくことは必要。
・固定資産税確認の関係で航空写真を毎年撮っている。税務関係からもチェックできる。
・農業委員、地域の自治会、議員らからの情報なども利用したチェック体制を確立していきたい。
といった趣旨の説明をしていたのが印象的でした。
チェック体制の確立となるとかなり大変かと思いますが、言ってしまったからには必ずやっていただきたいですね。
今後の議会で毎回、進捗について説明してもらうくらいにしないと形だけになると思います。
今、同様に、少数精鋭の藤沢市民で、湘南・県央地域の市街化調整区域の土地利用のチェック体制を確立中です。
既にある程度確立できていて、徐々に実践移行しているので、各自治体に情報提供書面や行政手続き書面が届いた場合は、積極的に問題解決に取り組んでいただきたいです。
子供や孫たちの世代に住みやすい地域社会を残すためには、法令遵守、秩序ある市街化調整区域を今取り戻さなければなりません。
ちなみに、市長が最後の方で、
「市街化調整区域の問題はどこの市でも出ている。このあいだ、大磯の町長が神奈川県知事に『現場に来い!』という話もしていました。」
と発言していたのですが、何のことですかね?
あの辺、ヤードとかもあまりないはずですし、知っている方がいれば教えてください。
【海老名市議会】
さのるみ議員の一般質問はこちら
x.gd/kiGD5
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【外国人中古車業者】29本のタイヤホイールを盗まれる。
被害者はカメルーン人のンディさん。
逮捕されたのは、韓国籍の容疑者。
日本、ついにここまで来た感がある。
「ここでとっていた」タイヤホイール29本盗まれる 容疑者を取り押さえた被害者が語る一部始終(読売テレビ)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/72…
【大阪府・和泉市】無許可モスクとヤード内の建築物
市街化調整区域に無許可のモスクがあるとのことで、確認してみました。
パキスタンの過激めの方が講話を行ったようで、ちょっと心配です。
場所は、山側の国道170号沿いですね。
モスクだけでなく、中古車ヤード、スクラップヤードなどで構成される、一大ヤード地帯のようです。
近くに民家がなさそうなのが救いでしょうか。
ここら辺は市街化調整区域ということで、モスクだけでなく、ヤード内の建築物も原則NGのはずです。
モスクだけでなく、周辺の建築物も総点検してほしいものです。
今年に入ってから様々な地域の状況を見ていますが、どの自治体も、都市計画法の担当課が法令違反を軽視して、見て見ぬふりをして放置しているのだろうと思っています。
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【海老名市杉久保北の無許可モスク】朗報!動きがありました。
本日、現場周辺に行ったところ、駐車場はほぼ空で、礼拝は行われなかったようでした。
どうも敷地内に入れないよう、柵で閉じられているようでした。
行政からの厳しい指導が入った後も、先週までは平然と大規模礼拝をやっていましたが、ついに効果が出たのでしょうか。
今後は、この状態が維持されるか、そして、建築物がどう処理されるかが問題です。
引き続き現地確認を行って、また何か動きがあったらポストします。
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海老名市の【無許可モスク】が本格稼働中です。
海老名市杉久保北、高座豚手造りハム綾瀬本店さんの前にあるプレハブモスクが本格稼働を始めています。
昨年秋、藤沢モスクが話題になりだしたときに、ここも一部のX民の間では話題になったのですが、規模が小さかったため放置されていました。
本日の金曜日はざっくり車150台くらい、信者200~300人だと思います。昨年秋はこれほど集まっていませんでした。
登記情報を確認すると、今年の6月にイスラム系の某NPO法人がここに登記を移してきています。
・都市計画法の開発許可、建築許可なし(役所に確認済)。
・かなり造成もしている感じなので、盛り土規制法も怪しい。
・建物登記なし。
不安に怯える地域住民が役所に文書で情報提供済ですが、単なる情報提供だと普通に無視されます(経験済)。
行政手続法36条の3、及び対応する行政手続条例を使って、正式な行政手続きに乗せて進めた方が確実です。怒りに震える地域住民も多いので、来週には誰かが手続きを進めると思います。
※仕事の合間を縫ってしばらくアンダーグラウンドで活動していました。あまり時間を取れませんが、興味深い情報がたくさんあるので少しづつ出していきます。












































