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「藤沢市の行政手続きの問題点」をPDFにしました。
数枚ですが、図も最後に追加してあります。
印刷やメールに添付する際にご活用下さい。
藤沢市の行政手続きの問題点
drive.google.com/file/d/1W6E…
X参考ポスト一覧
drive.google.com/file/d/1a7l…
今ここを読んで下さっている皆さんの多くは、昨年12月の建設経済常任委員会で、1件の請願と38件の陳情が全会一致で不採択になったことをご存じのことと思います。そしてその理由は「民事不介入」でした。
ですが、このまとめをお読み頂ければ、藤沢モスク問題は、民事でも、宗教問題でも、差別問題でもなく、藤沢市の「許可手続きの問題」であることがお分かり頂けると思います。
藤沢モスク開発は、本来、開発許可前に住民への周知・説明と調整が必要な事案でした。
しかし、藤沢市がこれを特定開発事業としなかったため、住民が意見を表明する機会は奪われる結果となりました。
そのため、住民がこの計画の詳細を知り、問題の大きさに気づいた時には、開発許可から既に7ヵ月半が過ぎていました。この時点ですでに、行政不服審査請求の請求期限は切れ、情報開示請求で市の問題を指摘できるだけの情報を手にした時には、訴訟期限の1年も過ぎようとしていました。
今現在も、藤沢市の情報開示請求には3ヶ月前後を要しています。理由は「量が多いから」「非開示箇所の確認に時間がかかるから」そして「離れた倉庫に取りに行かなければいけないから」というものまでありましたが、それでも根気強く、証拠を集めてきました。
残念ながら、開発許可の取り消しを直接求める手段は既にありません。
ですが、神奈川県や国交省その他の行政機関や、県議、国会議員などにこの問題を訴えることはまだできます。厳しい状況ではありますが、藤沢市民はまだこうやって頑張っています。
どうか、皆様のお力をお貸し頂き、この問題を全国に拡散下さいますよう、よろしくお願い致します。
藤沢市民有志
#藤沢市
#藤沢モスク
#開発審査
藤沢モスク関連の、藤沢市の行政手続きにの問題点についてまとめました。
開示請求などで入手した情報をもとに、藤沢市民の有志が調査したものです。X未掲載の内容もあります。
法律の専門家がいないので、法的解釈などに誤りがあるかもしれませんが、おおまかな内容はお分かりいただけるかと思います。
とにかく長いため、最初にリストを付けました。このリストだけでもご覧いただけますと幸いです。
参照した法令・資料一覧は末尾につけました。
まだ調査中のものもありますので、結果に応じて順次更新させて頂く予定です。よろしくお願いします。
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藤沢モスク計画における行政手続上の問題
(※ 法令・条例等の呼称は末尾の一覧を参照)
A 許可の違法性・脱法性に関わる事項
A-1.約5,000㎡の開発を一体の開発行為として扱わなかったこと(都市計画法・県の一連性判断基準)
A-2.約5,000㎡の開発を「特定開発事業」として扱わなかったこと(市の特定開発条例)
A-3.必要な交通影響審査を行わずに開発を許可したこと (都市計画法33条1項2号)
A-4.都市計画法34条の基本要件に適合しない開発を許可したこと(都市計画法34条)
A-5.都市計画法34条の適用する号を14号から12号へ変更したこと(都市計画法34条)
A-6.1,530.70㎡の一部を除外し985.16㎡とした区域設定を適合と判断したこと(都市計画法34条12号・市の許可基準条例3条5号イ)
A-7.県道45号への接続について道路管理者の32条同意がされていないこと(都市計画法32条)
B 法令・条例等の制度趣旨に沿わない審査・行政判断
B-1.申請者と本開発事業との関係確認を欠いた審査
B-2.実開発主体を審査対象から外した資力・信用審査
B-3.住民の知る機会・意見表明機会を奪った行政判断
B-4.施設の利用形態を無視した駐車場台数の審査
B-5.周知の埋蔵文化財包蔵地での無届掘削を現地確認せず「影響なし」とした行政判断
B-6.文化財保護法93条の届出範囲を開発区域のみで足りるとした行政判断
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A 許可の違法性・脱法性に関わる事項
A-1.約5,000㎡の開発を一体の開発行為として扱わなかったこと
指摘:
開発区域と区域外の専用駐車場を合わせた約5,000㎡は、県の一連性判断基準に照らせば一体の開発行為として扱うべきであった。にもかかわらず、市はその一部(985.16㎡)のみを開発区域として審査した。
(a) 都市計画法・県の一連性判断基準では区域の分割による規制回避を認めていない。
(b) 所有の一体性:約5,000㎡の土地は、全て藤沢マスジドが所有している。
(c) 土地の一体性:同地は物理的に連続した一団の土地である。
(一体で整地された後に、開発許可区域の境界線上にフェンスが設置された。)
(d) 利用の一体性:開発区域外の敷地はモスクの専用駐車場として計画され、図面にも駐車場と明示されている。
(e) 市が土地の一体性を認識している(図面および完了検査での現地確認)。
問題点:
約5,000㎡を一体の開発行為として扱っていれば、都市計画法で定める「市街化調整区域で例外的に認められる開発」には該当せず、開発許可を出すことはできなかった。区域を分割して扱ったことで、本来許可できない開発を許可したことになる。
A-2.約5,000㎡の開発を「特定開発事業」として扱わなかったこと
指摘:
A-1で示したとおり、本件は実態として約5,000㎡の一体開発であるにもかかわらず、開発区域を985.16㎡としたことで、市の特定開発条例上の「特定開発事業」として扱われていない。
(a) 本来、3,000㎡以上の開発は「特定開発事業」に該当する。
(b) 特定開発事業には住民参加・調整のための手続が設けられている。
問題点:
約5,000㎡の一体開発を985.16㎡として扱ったことは、3,000㎡以上の開発を「特定開発事業」と定める市の特定開発条例の適用を回避したといえる。その結果、説明会や意見受付など、本来行われるべき住民参加・調整のための一連の手続が行われないまま開発が進められた。
A-3.必要な交通影響審査を行わずに開発を許可したこと
指摘:
市は、本件開発に伴う交通について必要な審査を行わないまま、開発を許可した。
(a) 都市計画法33条1項2号は、周辺状況や予定建築物の用途などを踏まえ、通行の安全上支障がないように道路等を配置することを求めている。
(b) 国土交通省の運用指針では、その判断にあたり、交通量、歩行者数、予定建築物の用途、多数の車両の出入りが見込まれるかなどを考慮するとしている。
(c) 市は、本施設の開設によって相当数の交通が発生することを把握していた。
(d) しかし、事前相談から開発許可に至るまで、発生交通量や周辺道路への影響を検討した記録はなく、情報公開請求に対しても、交通協議の記録は不存在と回答している。
問題点:
市は、本施設の開設による交通への影響を確認しないまま開発を許可しており、都市計画法33条1項2号に反する。
A-4.都市計画法34条の基本要件に適合しない開発を許可したこと
指摘:
市は、本件が都市計画法34条の「市街化を促進するおそれがないこと」という基本要件を満たさない計画であることを把握しながら、開発を許可した。
(a) 都市計画法34条は、市街化調整区域における開発を例外的に許可する場合の基準を定め、無秩序な市街化を防止することを基本としている。本件で関係する12号・14号では、この基本要件を「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないこと」と明示している。
(b) 市は、事前相談の段階から、本件施設が広域から利用される施設であることを把握していた。
・本施設は海老名モスクで収容しきれない信者を受け入れる施設として計画された
・上記には、綾瀬市、寒川町など藤沢市外の居住者が多く含まれる
・市街化調整区域外からの信者に対応するため、開発区域外に約3000㎡の駐車場が計画されていた
・当初計画では1,000人を超える利用者が想定されていた
・その後の利用人数の減少は、需要の減少ではなく、コロナ禍におけるソーシャルディスタンス対応によるものである
(c) 市は、これらの内容を踏まえ、本件について「市街化を促進するおそれがある」と判断していた。
(d) 利用者の居住範囲、施設の利用形態、敷地外駐車場の存在など、市が当初の判断の前提とした事実に本質的な変化はなかったにもかかわらず、市は、後にその判断を覆し、「立地可」としている。
問題点:
市は、本件施設が、広域から多数の信者を受け入れる計画であることを把握しながら、開発を許可した。これは都市計画法34条に違反するものである。
A-5.都市計画法34条の適用する号を14号から12号へ変更したこと
指摘:
本計画は、第1回事前相談(2020年9月)・第2回事前相談(同年12月)では、都市計画法34条14号に照らして不適合と判断されていた。第3回事前相談(2021年5月)では、用途、広域からの利用、敷地外駐車場の存在といった許可の可否を左右する条件は変わっていないにもかかわらず、適用する号を34条14号から34条12号・市の許可基準条例3条5号イへ変更し、不適合判断を覆している。
(a) 14号は、案件ごとに個別審査を要し、許可には開発審査会の審査を経る必要がある。これに対し12号は、過去に多く事例のある定型的な案件について、あらかじめ条例で定めた類型・基準を適用するものである。
(b) 適用基準を変更する根拠となる事情は変わっていない。
(c) 12号への変更により、定型案件として処理され、本来必要な個別審査が行われていない。
(d)本件は、藤沢市に初めて建設される本格的な大規模モスクであり、12号が想定する定型的な案件ではない。
問題点:
(b) 適用要件に変更のない同一の事案に対して、適用する号を14号から12号へ恣意的に変更し、不適合判断を覆したものである。
(c) A-4に示した通り、12号を適用する場合にも「市街化を促進しない」という都市計画法34条の要件を満たす必要がある。本件施設は広域からの不特定多数の集客が想定される施設であり、これに対し、本来受けるべき個別審査を回避して「適合」としたことは、34条の趣旨に反する法の潜脱に当たる。
(d) 本件は、藤沢市で過去に開発の事例がない施設であり、定型的な案件とは言えない。にもかかわらず、本件に12号を適用したこと自体が、同号の制度趣旨及び適用範囲から逸脱している。
これらはそれぞれ独立した問題であり、いずれも違法性が認められる。
この、適用する号の変更は、「市街化のおそれ」について本来受けるべき個別審査を回避するものであり、脱法的な運用である。
A-6.1,530.70㎡の一部を除外し985.16㎡とした区域設定を適合と判断したこと
指摘:
第1回、第2回事前相談では、県道45号寄りの4筆・合計1,530.70㎡が開発予定区域とされていたが、実際の開発許可申請では、この一部を残地として除外した985.16㎡が開発区域とされ、市はそれを認めて許可している。
(a) 市が本件に適用した都市計画法34条12号・市の許可基準条例3条5号イは、開発区域を1,000㎡未満と定めている(規模要件)。
(b) 当初は県道45号寄りの4筆(3344-1、3345-2、3345-3、3346)・合計1,530.70㎡が開発予定区域とされていた。
(c) 事業者は、この4筆を分筆しないまま、各筆の一部を除外して申請した。
(d) 市は第4回事前相談において、3346の残地(460.42㎡)に計画された駐車場について、「一体の開発行為と判断できることから、本事業区域に含める」と判断していた。
(e) その後、事業者は3346の残地に計画されていた駐車場を985.16㎡の開発区域内へ移動した計画図を提出し、市は、開発区域に変更はないとして、これを適合と判断した。変更後の図面では、前述の460.42㎡は残地とされている。
(f) 第3回事前相談から第4回事前相談の変更報告までの各資料に添付された図面では、3346、3345-2、3344-1の各残地は、区域外の専用駐車場への通路として明示されていた。
(g) つまり、これらの残地は、駐車場の有無にかかわらず、本件事業に関係する土地であったと判断できる。
(h) しかし市は、残地を通路として使用する計画に変更がないにもかかわらず、図面上から通路であることを示す表記を削除したことで、残地を事業区域外と判断している。
問題点:
事業者は、本開発区域を、各対象筆の一部のみを足し合わせることで985.16㎡と設定しており、市は、この不自然な区域設定を容認している。
さらに、市は3346の残地に計画された駐車場について、一度は「一体の開発行為」と判断していたが、その駐車場を開発区域内へ移動したことで適合としている。しかし、3346、3345-2、3344-1の各残地には、区域外の専用駐車場への通路としての利用計画が残っており、これらも本事業と一体の土地利用であると言える。それにもかかわらず、通路表記を図面から削除し、これらの土地を開発区域から除外している。
これは、(a)で示した規模要件「1,000㎡未満」を満足するために、申請区画を恣意的に限定したものと考えられ、これを適合とした行為は、市の許可基準条例3条5号イを潜脱するものである。
A-7.県道45号への接続について道路管理者の32条同意がされていないこと
指摘:
本開発区域は県道45号に接続しており、県が道路管理者となる。しかし、開発許可関係書類一式に、県道45号への接続について、県の道路管理者と32条協議・同意した記録は存在しない。
(a) 都市計画法32条1項は、開発許可を申請しようとする者に対し、「開発行為に関係がある公共施設」の管理者とあらかじめ協議し、その同意を得ることを求めている。
(b) また、同法30条2項は、同意を得たことを証する書面を申請書に添付することを求めている。
(c) 開発区域が接続する既存道路は、32条1項の「開発行為に関係がある公共施設」に当たり、本件では県道45号がそれに該当する。
(d) 県との32条協議の回答は、協議対象を県道45号としながら、協議内容は上水道給水管の布設に限定している。同回答書には、道路管理者との県道への接続、車両出入口、歩道切下げその他の道路施設の取扱いについて協議または同意した記録はない。
(e) 開発許可申請は同年4月9日であり、県の32条同意は申請後の同年7月3日付となっている。
問題点:
(e)で示したとおり、開発許可申請時点では県の32条同意は取得されておらず、申請時に同意を証する書面が添付されなかったことは明らかである。これは都市計画法30条2項に違反する。
また、申請後に提出された同意書は上水道給水管の布設に限定されており、事業者は県道45号への接続、車両出入口、歩道切下げその他の道路施設の取扱いについて、道路管理者の同意を得ていない。にもかかわらず市は開発を許可しており、これは都市計画法32条1項に違反する。
B 法令・条例等の制度趣旨に沿わない審査・行政判断
B-1.申請者と本開発事業との関係確認を欠いた審査
指摘:
市は、事業者変更にあたり、新たな申請者と本開発事業との関係を確認しないまま、開発を許可した。
(a) 都市計画法29条・30条は、開発行為をしようとする者が許可を受け、その者が申請することを前提としている。
(b) 本件は、最初の事前相談から4年以上にわたり藤沢マスジドを事業者として相談が進められていたが、許可申請の約5か月前になってダル・ウッサラームへ変更されている。
(c) 変更理由は「事業者の都合」とされ、具体的な理由は確認できない。
(d) 事業者変更後も、開発用地は藤沢マスジドが所有しており、施設開業後の管理・運営も同法人が担う計画となっている。しかし、両法人間の賃貸借、管理委託その他の契約関係を確認した行政文書は不存在であることが確認できている。
(e) また、藤沢マスジドから委託を受けた設計者兼工事監理者が、ダル・ウッサラーム名義の開発許可申請の代理人を務めている。
(f) 本開発事業の費用負担、資金源その他の両法人間の資金関係を確認した行政文書も不存在であることが確認できている。
(g) 電話での聞き取りに対し、代理人は「ダル・ウッサラームに申請者になってもらった」と説明している。
問題点:
開示請求の結果、市がダル・ウッサラームと本開発事業との関係を確認したことを示す行政文書、及び、その関係を確認する必要性を検討したことを示す行政文書は、いずれも不存在であることが確認できている。
したがって、市は、都市計画法29条・30条が前提とする「開発行為をしようとする者」が申請者であることを確認しないまま、開発を許可したことになる。
なお、申請者と実開発主体が異なる場合、この前提を欠くこととなり、許可は違法となる。
B-2.実開発主体の資力・信用を確認しなかった審査
指摘:
B-1で示した事実から、実開発主体は藤沢マスジドだと考えられる。しかし、市が資力及び信用について審査したのは申請者であるダル・ウッサラームのみであり、藤沢マスジドは審査対象とされていない。
(a) 都市計画法33条1項12号は、開発許可の基準として、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることと定めている。
(b) 同号が申請者の資力及び信用を許可基準としている趣旨は、開発が中断放置されることなく、適正に完遂されることを確保することにある。
(c) 開発許可関係資料で確認できる資力・信用審査は、ダル・ウッサラームに対するもののみである。
(d) また、藤沢マスジドについて、資力、信用、財務状況、納税状況その他の事業遂行能力を確認したことを示す行政文書、及び、同法人を審査または考慮の対象とする必要性を検討した行政文書は、いずれも不存在であることが確認できている。
(e) 許可の36日後、市は、藤沢マスジドが所有する、本件開発許可区域を構成する4筆のうち2筆及びその土地上の建物を差し押さえた。
問題点:
33条1項12号の趣旨からすれば、申請者とは別に実開発主体が存在するのであれば、その者の資力及び信用についても確認するべきであったと考えられる。しかし、市は、実開発主体と考えられる藤沢マスジドについて、その資力・信用を確認する必要性すら検討していない。
さらに、許可の36日後には、藤沢マスジドが所有する土地及び建物が市によって差し押さえられている。この事実は、申請名義人のみを対象とした資力・信用審査では、本件開発の継続性の確認が不十分であったことを端的に示している。
B-3.住民の知る機会・意見表明機会を奪った行政判断
指摘:
本件では、開発許可前に、周辺住民を対象とする説明会は一度も実施されていない。市はこれについて一度も事業者に対する指導を行わなかっただけでなく、計画の周知が十分に行われなかったことで、周辺住民が意見表明や事前調整の機会を失ったこと自体を問題としていない。
(a) 本件は、本来、周辺住民への周知・意見表明・調整が行われるべき案件だった(A-2参照)。
(b) 国土交通省の運用指針は、係争を未然に防ぐため、周辺住民への説明等について申請者を指導することが望ましいとしている。市の特定開発条例は、この考え方に沿って、その具体的な手続を定めたものである。
(c) 市が公式回答で「適正な手続き」とした事業予告板は、解体予定の店舗の軒下に掲示され、解体工事の案内と誤認される状態だった。
(d) 周辺住民への最初の説明会が実施されたのは開発許可の5か月半後、計画の実態が示されたのは7か月半後だった。
問題点:
市は本件を特定開発事業として扱わなかったことで、本来行われるべき住民参加・調整の手続の対象から外したうえ、事業者に対してその実施を求めることもなかった。その結果、周辺住民が計画の存在を認知しない状況で開発が許可され、その実態が明らかになった時点では、すでに審査請求期間を経過しているなど、行政上取り得る手段がほぼ失われていた。こうした対応は、係争を未然に防ぐため、周辺住民との調整を求める国土交通省の運用指針の趣旨に反する。
B-4.施設の利用形態を無視した駐車場台数の審査
指摘:
本件施設は、来場者数を限定しない自由来場型であり、かつ、金曜礼拝や宗教行事など特定の日時に利用が集中するイベント型の施設である。このような施設では、施設規模から実際の来場者数や駐車需要を把握することはできない。しかし市は、この点を考慮せず、延床面積から算定した「駐車台数6台」で適合としている。
(a) 市の特定開発条例が駐車場の設置基準を定めているのは、開発に伴う駐車需要を適切に処理し、良好な都市環境の形成を図るためである。
(b) 同種施設である海老名マスジドでは、金曜礼拝等で1,000人以上の来場実績があり、本件施設は延べ床面積比で約2倍の規模である。
(c) 事業者自身が約150台の駐車場を確保するとしている。
(d) 市は事業者に対して「駐車場の適正な確保」を具体的に指導し、その結果、事業者が「当初より駐車場を増やしている」と議会で答弁している。
問題点:
以上から、本件施設の規模や利用形態では、6台で駐車需要に対応できないことは明らかであり、また、市自身もそれを認識していたと考えられる。
市は、事業者に、駐車需要を開発区域内で処理できるよう計画を見直させる必要があった。しかし市は、机上計算で出した6台で適合としている。これは、実際の駐車需要を考慮せずに開発を許可したものであり、市の特定開発条例の趣旨に沿った審査であったとはいえない。
B-5.周知の埋蔵文化財包蔵地での無届掘削を現地確認せず「影響なし」とした行政判断
指摘:
周知の埋蔵文化財包蔵地である宮原中原遺跡において、文化財保護法93条の届出を行わないまま掘削が行われた。しかし市は、実際の掘削箇所を確認しないまま「影響はほとんどなかった」と判断し、県教育委員会に文書による指導を要請した。
(a) 文化財保護法93条は、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等のために発掘しようとする場合、着手の60日前までの届出を義務付けている。
(b) この無届掘削が行われたのは開発区域(985.16㎡)の一角であり、同区域は事業者が所有する約5,000㎡の土地の一部である。この周辺一帯は宮原中原遺跡に含まれている。
(c) 市は実際に掘削された場所を確認しておらず、掘削箇所における遺構・遺物の状況や破壊の有無を把握していない。
(d) にもかかわらず、北側近傍地2か所及び西側近傍地1か所における過去の確認調査結果だけを根拠として「影響はほとんどなかった」と判断した。
(e) 無届掘削の発覚後、事業者から文化財保護法93条の届出が事後的に提出され、市はこれを県へ進達するとともに、県教育委員会に「文書による指導」を要請した。
問題点:
事業者による無届掘削に対し、埋蔵文化財への影響を確認せずに問題なしとし、実質的な処分を求めないというこの対応は、事実上、違法行為を追認するものであり、文化財保護法93条の制度趣旨に沿ったものとはいえない。
B-6.文化財保護法93条の届出範囲を開発区域のみで足りるとした行政判断
指摘:
B-5で示した進達書では、文化財保護法93条の届出範囲が、都市計画法上の開発区域(985.16㎡)に限定されている。
(a) 文化財保護法93条は、周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等に伴う発掘について届出を求めるものであり、その対象範囲は都市計画法上の開発区域によって定まるものではない。
(b) また、試掘・確認調査は、埋蔵文化財の保存と開発事業計画との調整を行うため、埋蔵文化財の有無や範囲・性格・内容等を把握するために行われる。
(c) 市は、事業者が所有する約5,000㎡の土地が一体的に整地され、開発区域外も駐車場等として利用される計画であることを把握していた。
(d) たとえ駐車場であっても、今後、照明の施設や雨水対策などの工事を行う可能性は十分予測される。実際に同地の西側部分では、2019年に当時の所有者が資材置場として整備するための掘削工事を行ったことを、市は把握している。
(e) しかし、事業者が無届掘削発覚後に提出した文化財保護法93条の届出は、都市計画法上の開発区域(985.16㎡)に限定されていた。
(f) 市は、届出範囲が都市計画法上の開発区域(985.16㎡)に限定されていることを指摘せず、届出範囲を見直すよう指導もしなかった。
問題点:
無届掘削による影響を現地で確認できていない以上、試掘・確認調査によって埋蔵文化財の有無・範囲を確認する必要があった。
事業者による無届掘削に対し、埋蔵文化財への影響を確認せずに問題なしとし、実質的な処分を求めないというこの対応は、事実上、違法行為を追認するものであり、文化財保護法93条の制度趣旨に沿ったものとはいえない。
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法令・条例等一覧(括弧内は本文中の呼称)
藤沢市「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」(市の許可基準条例)
藤沢市「特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」(市の特定開発条例)
神奈川県「開発行為の一連性の判断基準」(県の一連性判断基準)
国土交通省「開発許可制度運用指針」(国土交通省の運用指針)
参考資料
第1回事前相談関係資料(受付番号R02-112、2020年9月28日)
第2回事前相談関係資料(2020年12月24日)
第2回事前相談の変更報告関係資料(2021年3月11日)
第3回事前相談関係資料(受付番号R03-035、2021年5月31日)
第4回事前相談関係資料(受付番号R05-025、2023年5月11日)
第4回事前相談の変更報告及び指示判定書(受付番号R05-025、2023年7月27日)
開発許可関係書類一式(指令開業第7-31号)
都市計画法32条協議関係書類(藤沢市・神奈川県)
特定開発事業等経過報告書(2025年8月5日)
行政文書公開一部承諾決定通知書(2026年7月2日)
行政文書公開拒否決定通知書(不存在、2026年9月15日)
差押調書兼差押通知書及び添付資料(2025年8月13日)
藤沢市「モスク建設に関するお問い合わせ」への公式回答(2025年10月17日)
藤沢市議会 建設経済常任委員会会議録(2025年12月4日)
工事監理者兼代理人への電話聞き取り
不動産登記(藤沢マスジド所有地)
開発登録簿・検査済証(2026年5月28日)
神奈川県教育委員会 文遺第71028号(2026年2月4日)
神奈川新聞(2025年12月20日)
海老名マスジドの利用実績に関する資料(SNS、ネット記事、大学研究資料、テレビ報道)
以上
#藤沢市
#藤沢モスク
#開発審査
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【藤沢モスク】確定!既存宅地ビニールハウス事件
なんと、地元の方が凄い写真を見つけてくれました。昭和45年に撮影された、斜め上空からの航空写真です。
窓も屋根もない、ドーム型の建物がしっかりと写っていますね。
これが藤沢市の言う「既存建築物」の正体でした。
この写真、藤沢市文書館の公式ウェブサイトにあります。
ご興味のある方は、検索画面で「宮原の植木園」と入れて検索してみてください。
さて、もしかしたら藤沢市は、航空写真を画質の悪い複写で確認して見誤ってしまったのかもしれない、という指摘もありましたが、それについても、次のことが分かりました。
第一回事前相談資料には、「全面真っ黒に塗られた航空写真」と一緒に、出典が書かれた書類が添付されています。そこにはしっかり
撮影日:昭和44年 6月8日
倍率:8倍
焼付け日:令和7年 4月17日
不許複製 神奈川県
と書かれています。
皆さんがご覧になった、神奈川県所蔵の航空写真に間違いなさそうですね。
これを確認した市の職員さんは、当日、目の調子が悪かったのでしょうか・・・。
#藤沢市 #藤沢モスク #開発審査
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3344の建築計画概要書にある倉庫が、実は3346に建てられていて、そのビニールハウスが何故か自己住宅として令和2年に地目変更されている?ということ?無理矢理にも程がある。藤沢市は開発業務課も農業委員会も随分いいかげんなんですね
今回は、新たな主役、農業委員会が承認した「非農地証明の謎」の第二回です。
前回は、3346に「ビニール加工所」が建っていることを、現地で確認した担当者が、なぜ「自己住宅敷地」と判断したのか?という疑問で終わりました。
さて、前回も確認した、農業委員会の議案書には、「確認資料(平成8年航空写真)」と書かれた横に、「建築計画概要書」という文字があります。
航空写真では、この土地が「昭和50年頃から自己住宅用の敷地」であることまでは確認できませんから、この「建築計画概要書」が決め手となった可能性は高そうです。
ただ、残念ながら、この議案書には「建築計画概要書」の番号も日付も書かれていません。
さて、そこで、「昭和50年頃」に3346付近の土地で下りた建築確認を探すと、写真2枚目上の「建築計画概要書」が見つかります。
管理番号 S49確申建築藤沢市001904 交付
と書かれていて、「収受 49.10.15」となっています。昭和50年頃と言えそうですね。
ただ、内容をみると、3346の倉庫とはちょっと違いそうです。
地名地番 藤沢市宮原3344
主要用途 店舗併用住宅 増築
次に、この1904の「建築確認台帳記載事項証明書」を確認すると、
敷地の位置 神奈川県藤沢市宮原字中原3344
主要用途 倉庫
交付年月日 昭和49年10月21日
ここでようやく「倉庫」が出てきます。建築面積も同じなので、この建物で間違いないでしょう。
つまり、「店舗併用住宅の ”増築”」が示しているのは、「敷地内に ”母屋の別棟” を建てる」ことだった訳ですね。これ、かなりトリッキーです。
では、この「倉庫」はどこに建てられたのか?
これは、建築計画概要書に添付されている図面を見るとわかります。
この図面に書かれている「倉庫」は一つだけ。筆番は書かれていませんが、航空写真と比較すると、3346に建っていた、あの倉庫と同じ場所であることが分かります。
さて、ここで思い出してください。
この1年前の昭和48年に、この場所に建っていたのは何だったでしょうか?
そうです、「ビニールハウス」です!
つまり、「昭和49年 No.1904 建築計画概要書」には「3344の店舗併用住宅の増築」と書かれていますが、実態は、
「3346への倉庫の新築」
だった訳です。
さて、藤沢市は、非農地証明書の「使用目的」に地目変更登記と明示しています。
そこで、3346の登記を確認すると、「昭和49年10月21日地目変更」とあり、この日付は、建築確認台帳の交付日と一致します。
そして、その下には「令和2年5月25日」とあり、これは登記の日付を示します。
これが意味するのは、非農地証明発行の約一か月後の、令和2年(2020年)に登記がされ、昭和49年まで遡って「畑」から「宅地」へと地目変更された、という事です。
なお、3346に建てられた建物に対しての建築確認は、線引き前から現在に至るまで、この1件だけです。
これで、S49 No.1904を根拠として発行された非農地証明を元に、地目が「宅地」に変更されたことが確定したと言っていいでしょう。
「建築計画概要書」という公式書類は、揺るぎない根拠と思えましたが、これもかなり怪しくなってきましたね・・・。
「農地」に「倉庫」が建てられると、突然「自己住宅敷地」になるんでしょうか??
うーん、ますます謎が深まりますね・・・。
#藤沢モスク #藤沢市 #農業委員会
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🔊藤沢市民さん❗️
大人の学びの時間ですよ。
藤沢市と市議会は、申請内容どおりの審査をもって、適法と主張しています。
申請内容 : 敷地985m2、駐車場6台
実態 : 敷地5000m2、駐車場140台
ですが、都市計画法の開発許可制度には「一団の土地」という考え方があって、地番や形式ではなく、実質的に一体として利用されるかで判断されます。
↓ こんなイメージですね。
「物理的一体性+利用上一体性+取得・計画の一体性」
藤沢モスクの開発許可は、この考え方に即していません。
図をみて頂ければ、開発許可エリアが、建物の形状に合わせていかに不自然に区分けされているかが分かると思います。
以下、国交省の指針です。
■ 国土交通省「開発許可制度運用指針」
要旨:開発区域は一体として利用される土地の範囲で判断する。さらに、面積要件回避のための分割は認められない
判断要素
① 物理的一体性 ・ 隣接しているか ・ 接続しているか(通路・道路)
② 利用上一体性 ・ 駐車場・建物・動線が連動 ・ 片方だけでは機能しない
③ 計画的一体性 ・ 同時取得 ・ 同一事業者 ・ 同一用途
#藤沢モスク
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やっぱりおかしい!!
農地に建てられたのは「倉庫」なのに、なぜ「自己住宅敷地」と判断された?
しかも、建築確認の記載は「3344の店舗併用住宅の増築」。実際は倉庫が建てられている。
この倉庫を根拠に、農地を「自己住宅敷地」と判断したのなら、その判断は適切だったの?
#藤沢モスク
今回は、新たな主役、農業委員会が承認した「非農地証明の謎」の第二回です。
前回は、3346に「ビニール加工所」が建っていることを、現地で確認した担当者が、なぜ「自己住宅敷地」と判断したのか?という疑問で終わりました。
さて、前回も確認した、農業委員会の議案書には、「確認資料(平成8年航空写真)」と書かれた横に、「建築計画概要書」という文字があります。
航空写真では、この土地が「昭和50年頃から自己住宅用の敷地」であることまでは確認できませんから、この「建築計画概要書」が決め手となった可能性は高そうです。
ただ、残念ながら、この議案書には「建築計画概要書」の番号も日付も書かれていません。
さて、そこで、「昭和50年頃」に3346付近の土地で下りた建築確認を探すと、写真2枚目上の「建築計画概要書」が見つかります。
管理番号 S49確申建築藤沢市001904 交付
と書かれていて、「収受 49.10.15」となっています。昭和50年頃と言えそうですね。
ただ、内容をみると、3346の倉庫とはちょっと違いそうです。
地名地番 藤沢市宮原3344
主要用途 店舗併用住宅 増築
次に、この1904の「建築確認台帳記載事項証明書」を確認すると、
敷地の位置 神奈川県藤沢市宮原字中原3344
主要用途 倉庫
交付年月日 昭和49年10月21日
ここでようやく「倉庫」が出てきます。建築面積も同じなので、この建物で間違いないでしょう。
つまり、「店舗併用住宅の ”増築”」が示しているのは、「敷地内に ”母屋の別棟” を建てる」ことだった訳ですね。これ、かなりトリッキーです。
では、この「倉庫」はどこに建てられたのか?
これは、建築計画概要書に添付されている図面を見るとわかります。
この図面に書かれている「倉庫」は一つだけ。筆番は書かれていませんが、航空写真と比較すると、3346に建っていた、あの倉庫と同じ場所であることが分かります。
さて、ここで思い出してください。
この1年前の昭和48年に、この場所に建っていたのは何だったでしょうか?
そうです、「ビニールハウス」です!
つまり、「昭和49年 No.1904 建築計画概要書」には「3344の店舗併用住宅の増築」と書かれていますが、実態は、
「3346への倉庫の新築」
だった訳です。
さて、藤沢市は、非農地証明書の「使用目的」に地目変更登記と明示しています。
そこで、3346の登記を確認すると、「昭和49年10月21日地目変更」とあり、この日付は、建築確認台帳の交付日と一致します。
そして、その下には「令和2年5月25日」とあり、これは登記の日付を示します。
これが意味するのは、非農地証明発行の約一か月後の、令和2年(2020年)に登記がされ、昭和49年まで遡って「畑」から「宅地」へと地目変更された、という事です。
なお、3346に建てられた建物に対しての建築確認は、線引き前から現在に至るまで、この1件だけです。
これで、S49 No.1904を根拠として発行された非農地証明を元に、地目が「宅地」に変更されたことが確定したと言っていいでしょう。
「建築計画概要書」という公式書類は、揺るぎない根拠と思えましたが、これもかなり怪しくなってきましたね・・・。
「農地」に「倉庫」が建てられると、突然「自己住宅敷地」になるんでしょうか??
うーん、ますます謎が深まりますね・・・。
#藤沢モスク #藤沢市 #農業委員会
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Replying to @miki12301230
地番3346、地番3345-2
ひとまとめに丸めた感じがします
なんでそんな事をしたんでしょうね?
衝撃の「既存宅地ビニールハウス事件」で有名(?)になった3346番ですが、実はこの土地にかかわる手続きにはまだいくつも疑問点があります。少し複雑になるので、数回に分けて深掘りしていきたいと思います。
そして、これまで指摘してきた事例は、ほぼ「開発業務課」の独壇場でしたが、ここからは「農業委員会」が新たな主役になります。
「車道に面していない ”貸駐車場” 」を農地転用可と判断した、あの委員会です。
↓貸駐車場についてはこちら
teapawt.net/sa90842/status/2098582…
農業委員会は、農地の売買や転用などを審査する、市町村の行政委員会です。
そして、農地転用とは、農地を住宅や駐車場、資材置場など、農業以外の用途に使える土地に変える手続きのことです。
農地転用では、農地の区分、転用の目的、その目的の実現性、周囲の農地への影響などが厳しく審査されます。
通常、市街化調整区域の農地に建物を建てるには、この農地転用が必要になりますが、 この3346と隣の3345-2は農地転用を行っていません。
ではなぜ、この2筆に建物を建ててよいことになったのでしょう?
ここで登場するのが「非農地証明」です。
非農地証明を、ごく簡単に説明すると、「農地転用しないまま、実態として農地ではなくなり、農地に戻すことが困難になった土地」を、登記上、他の地目に変更できるよう、農業委員会が「この土地は農地ではない」と証明する制度です。
重要なのは、「農地転用」は農地法に基づく手続きですが、「非農地証明」は農地法上の根拠のない行政サービスだということです。
そして「農地転用」は市の農業委員会の判断をもとに県が許可を出しますが、非農地証明は藤沢市農業委員会の権限で出すことができます。
(これ、どこかで聞いたような話ですね?県の開発審査会を通さずに、市の権限で許可できる規定を使った課があったような・・・)
さて、令和2年(2020年)4月27日に開催された藤沢市農業委員会総会の議案書には、3345-2と3346の「非農地証明願いについて」として下記が書かれています。
現況・用途:
昭和50年(1975年)頃から自己住宅敷地として利用され、現在に至る。
確認資料:
平成8年(1996年)航空写真
建築計画概要書
現地確認日:令和2年(2020年)4月17日
航空写真だけでなく、しっかり、現地確認もされているようですね。
Google MapsやGoogle Earthでは、今現在も、解体前の建物の写真を見ることができます。
この写真を見ると、建物の壁には・・・
「ビニール加工所 (有)内野種苗店」
と書かれています。
そして周囲には木が茂っているのがわかります。
内野種苗店は、2020年11月に登記記録が閉鎖されていますので、現地確認時にも、この建物が「ビニール加工所」であった可能性は高そうです。
また、1988年と2007年の航空写真にも、この建物と思われる建物が写っています。周囲は樹木か植物に見えますので、2020年に農業委員会の担当者が確認したのも、この建物で間違いないでしょう。
「非農地証明」は、「農地でないこと」を証明する制度なので、この建物が、長年農業以外の用途に使われていたのなら、非農地証明を出すことに問題はなさそうに思えます。
さて、ここで思い出して下さい。
農業委員会の議案書にはなんと書かれていたでしょうか?
「昭和50年(1975年)頃から ”自己住宅敷地” として利用され、現在に至る。」
私には、「ビニール加工所」は「事業用施設」のように思えますが、現地確認をした方は、何故、ここを「自己住宅敷地」と判断したのでしょうか?
不思議ですね?
#藤沢モスク #藤沢市 #農業委員会
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Replying to @miki12301230 @yaka_shopaholic
🌟こちら重要指摘ポストです🌟
今回は、新たな主役、農業委員会が承認した「非農地証明の謎」の第二回です。
前回は、3346に「ビニール加工所」が建っていることを、現地で確認した担当者が、なぜ「自己住宅敷地」と判断したのか?という疑問で終わりました。
さて、前回も確認した、農業委員会の議案書には、「確認資料(平成8年航空写真)」と書かれた横に、「建築計画概要書」という文字があります。
航空写真では、この土地が「昭和50年頃から自己住宅用の敷地」であることまでは確認できませんから、この「建築計画概要書」が決め手となった可能性は高そうです。
ただ、残念ながら、この議案書には「建築計画概要書」の番号も日付も書かれていません。
さて、そこで、「昭和50年頃」に3346付近の土地で下りた建築確認を探すと、写真2枚目上の「建築計画概要書」が見つかります。
管理番号 S49確申建築藤沢市001904 交付
と書かれていて、「収受 49.10.15」となっています。昭和50年頃と言えそうですね。
ただ、内容をみると、3346の倉庫とはちょっと違いそうです。
地名地番 藤沢市宮原3344
主要用途 店舗併用住宅 増築
次に、この1904の「建築確認台帳記載事項証明書」を確認すると、
敷地の位置 神奈川県藤沢市宮原字中原3344
主要用途 倉庫
交付年月日 昭和49年10月21日
ここでようやく「倉庫」が出てきます。建築面積も同じなので、この建物で間違いないでしょう。
つまり、「店舗併用住宅の ”増築”」が示しているのは、「敷地内に ”母屋の別棟” を建てる」ことだった訳ですね。これ、かなりトリッキーです。
では、この「倉庫」はどこに建てられたのか?
これは、建築計画概要書に添付されている図面を見るとわかります。
この図面に書かれている「倉庫」は一つだけ。筆番は書かれていませんが、航空写真と比較すると、3346に建っていた、あの倉庫と同じ場所であることが分かります。
さて、ここで思い出してください。
この1年前の昭和48年に、この場所に建っていたのは何だったでしょうか?
そうです、「ビニールハウス」です!
つまり、「昭和49年 No.1904 建築計画概要書」には「3344の店舗併用住宅の増築」と書かれていますが、実態は、
「3346への倉庫の新築」
だった訳です。
さて、藤沢市は、非農地証明書の「使用目的」に地目変更登記と明示しています。
そこで、3346の登記を確認すると、「昭和49年10月21日地目変更」とあり、この日付は、建築確認台帳の交付日と一致します。
そして、その下には「令和2年5月25日」とあり、これは登記の日付を示します。
これが意味するのは、非農地証明発行の約一か月後の、令和2年(2020年)に登記がされ、昭和49年まで遡って「畑」から「宅地」へと地目変更された、という事です。
なお、3346に建てられた建物に対しての建築確認は、線引き前から現在に至るまで、この1件だけです。
これで、S49 No.1904を根拠として発行された非農地証明を元に、地目が「宅地」に変更されたことが確定したと言っていいでしょう。
「建築計画概要書」という公式書類は、揺るぎない根拠と思えましたが、これもかなり怪しくなってきましたね・・・。
「農地」に「倉庫」が建てられると、突然「自己住宅敷地」になるんでしょうか??
うーん、ますます謎が深まりますね・・・。
#藤沢モスク #藤沢市 #農業委員会
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🔊藤沢市民さん❗️
来年は市議会選挙があるみたいですねぇ。
今 度 こ そ
政策をじっくり読んで考え、投票しましょうね。
選挙日程(見込み)
• 告示日: 2027年4月18日(日)
• 投票日: 2027年4月25日(日)
宮原の藤沢モスク建設予定地に行くと、約5000m2の広大な土地の端っこに、白いフェンスで妙な形に区切られた一画があります。
これが、藤沢市が許可を出した「開発区域」です。
このフェンス、約5000m2の土地が一体で整地された後に、忽然と現れました。
現地の方が撮影した写真や動画では、今年の3月上旬にはフェンスはなく、3月末には確認できるので、恐らく3月中旬に作られたのでしょう。
どうやらこれ、藤沢市が指示して作らせたようです。
2023年7月27日に市が受領した「事前相談変更内容報告及び指示判定書」の資料の図面にはこのフェンスはありません。ですが、この図面の敷地境界線の横には
「フェンス等で行き来できないようにすること」
とメモ書きされています。
そして、開発許可時点の図面には、このフェンスがしっかり記入されています。
フェンスを作らなければどこが開発許可区域か判別できない、そんな状態だと自ら認めているように思えませんか?
そして市は、今年の5月28日に、工事完了検査の検査済証を発行しています。
つまり、担当者が現地に行って、この広大なエリアが一体で整地済みとなっている状態を目視確認したということです。
「フェンスで区切れとは言ったけど、こんなに広い範囲を開発してるなんて聞いてないぞ!」
と思わなかったのは何故でしょう?
フェンスの外に広がる「専用駐車場」は目に入らなかったのでしょうか?
藤沢市は、この工事完了検査で、立ち止まって後戻りする最後の機会を失ったようです。
#藤沢市
#藤沢モスク
SaveMiyabara retweeted
🔊藤沢市民さーーん❗️
復習の時間ですよ〜。
【藤沢モスク開発許可、申請図面に疑問】
Eldinksさんご指摘の「青矢印の2筆の農地」について、市民の方から追加情報を頂きましたので共有します。
以前は、この問題の2筆の農地の間には市道がありました。図面の真ん中の細い区画(現3349-6)です。藤沢市は、2023年8月に同市道を農地の所有者に払い下げています。
しかし、2025年4月の開発許可申請で提出された土地利用計画図は、申請の約2年前、2023年4月25日に作成されたもので、既に払い下げが完了していた旧市道との境界線が「道路境界線」と表記されています。
そのため、この図面上は、県道45号側の土地(施設計画地)と西側の土地が、あたかも市道によって分断されているかのように見えます。
しかし実際には、この市道は、農地の所有者に払い下げられた後に、転用された農地2筆とあわせて藤沢マスジドへ売却され、開発許可申請前には約5,000㎡の連続した土地の一部を形成していました。
市道を払い下げたのは藤沢市自身ですから、2025年4月時点で、この土地が既に市道ではないことを把握していなかった訳はありません。そして、仮に庁内の情報共有不足があったとしても、開発許可審査の過程でこの不整合に気づいたはずです。
「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例施行規則」別表第2は、土地利用計画図に「開発区域に接する道路の位置、形状及び幅員」を明示することを求めています。そして当然に、市はこの土地利用計画図の内容を確認する必要がありました。
つまり、一体性を判断するうえで重要な土地について、既に存在しない市道が残された旧図面が正式な開発許可申請に使用され、市はその図面の正確性を確認することなく開発を許可したことになります。
これは、市の審査が不十分だったことを裏付ける新たな証拠と言えそうです。
#藤沢モスク
#都市計画法
SaveMiyabara retweeted
復習だよ~
ココ、試験に出ますよ
【藤沢モスク開発許可、申請図面に疑問】
Eldinksさんご指摘の「青矢印の2筆の農地」について、市民の方から追加情報を頂きましたので共有します。
以前は、この問題の2筆の農地の間には市道がありました。図面の真ん中の細い区画(現3349-6)です。藤沢市は、2023年8月に同市道を農地の所有者に払い下げています。
しかし、2025年4月の開発許可申請で提出された土地利用計画図は、申請の約2年前、2023年4月25日に作成されたもので、既に払い下げが完了していた旧市道との境界線が「道路境界線」と表記されています。
そのため、この図面上は、県道45号側の土地(施設計画地)と西側の土地が、あたかも市道によって分断されているかのように見えます。
しかし実際には、この市道は、農地の所有者に払い下げられた後に、転用された農地2筆とあわせて藤沢マスジドへ売却され、開発許可申請前には約5,000㎡の連続した土地の一部を形成していました。
市道を払い下げたのは藤沢市自身ですから、2025年4月時点で、この土地が既に市道ではないことを把握していなかった訳はありません。そして、仮に庁内の情報共有不足があったとしても、開発許可審査の過程でこの不整合に気づいたはずです。
「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例施行規則」別表第2は、土地利用計画図に「開発区域に接する道路の位置、形状及び幅員」を明示することを求めています。そして当然に、市はこの土地利用計画図の内容を確認する必要がありました。
つまり、一体性を判断するうえで重要な土地について、既に存在しない市道が残された旧図面が正式な開発許可申請に使用され、市はその図面の正確性を確認することなく開発を許可したことになります。
これは、市の審査が不十分だったことを裏付ける新たな証拠と言えそうです。
#藤沢モスク
#都市計画法
SaveMiyabara retweeted
藤沢市民さんは、幸せだね〜。こうして、調べて教えてくださる方がいるんだから。
藤沢市民さん、甘えてばかりではなく、それぞれに動くなり、連携をとるなりしませんか?。知らん顔ではすみませんよ!?。
【藤沢モスク開発許可 図面問題について市の回答は?】
払下げ済みの旧市道との境界が「道路境界線」になっていた問題、市民の方が、藤沢市に「一般的な質問」という形で問い合わせしてくれました。
市の回答によると、開発許可申請に使う土地利用計画図は、
「開発区域に接する部分の現況を反映する必要があります」
とのこと。
「開発許可申請前の事前相談時に現地確認を行うのが一般的」、さらに「申請時に再度確認することもある」そうです。
また、藤沢市の条例では開発許可申請時には公図(土地の区画を示した法務局の図面)の添付が必要な事になっています。
今回添付された公図では、市道だった箇所にはしっかり「3349-6」と地番が振られています。
何故、市が土地利用計画図の「道路境界線」に気づかなかったのか、ますます不思議になりますね。
しかも、この回答を読んでいて、もう一つ重要なことに気付きました。この回答には、
「公共施設(道路、公園等)においては開発許可申請に先立ち、公共施設管理者との協議という法手続きが行われますので、この協議内容が計画に反映されていなければなりません」
と書かれています。
これは都市計画法の「32条協議」と呼ばれるもので、開発許可申請前にこの協議を行い、施設管理者の同意を得て、開発許可申請の際には「その同意を得たことを証する書面」を添付することになっています。
藤沢モスクの開発区域の接続道路は県道45号だけです。そのため道路管理者は市ではなく神奈川県になります。当然、開発許可申請書には、県との32条同意を証する書面が添付されています。
この開発許可関係書類に添付されていた県の回答書には・・・
協議内容:上水道給水管の布設について
とだけ書かれています。他の協議内容は見当たりません。
県道45号への接続や車両出入口について、道路管理者との協議・同意はどうなったのでしょうか?
更に、この回答書の日付は「令和7年7月3日」になっています。
開発許可申請は「令和7年4月9日」ですから、申請時にこの回答書を添付することはできなかったはずです。
申請は添付書類不足のまま受理、書類の不備に気づかないまま開発許可を出す。
だんだん、AIに審査してもらった方が良さそうな気がしてきませんか?
#藤沢モスク
#藤沢市
#開発審査
SaveMiyabara retweeted
🔊ちーょっと藤沢市民さん❗️。
少し長いけど、ちゃんと読んで学び、行政の怠慢を知りましょう!
この様に↓、調べて教えてくださる方がいるんだからね。
#藤沢市宮原モスク建設反対
#藤沢行政の闇
藤沢モスク関連の、藤沢市の行政手続きにの問題点についてまとめました。
開示請求などで入手した情報をもとに、藤沢市民の有志が調査したものです。X未掲載の内容もあります。
法律の専門家がいないので、法的解釈などに誤りがあるかもしれませんが、おおまかな内容はお分かりいただけるかと思います。
とにかく長いため、最初にリストを付けました。このリストだけでもご覧いただけますと幸いです。
参照した法令・資料一覧は末尾につけました。
まだ調査中のものもありますので、結果に応じて順次更新させて頂く予定です。よろしくお願いします。
------------
藤沢モスク計画における行政手続上の問題
(※ 法令・条例等の呼称は末尾の一覧を参照)
A 許可の違法性・脱法性に関わる事項
A-1.約5,000㎡の開発を一体の開発行為として扱わなかったこと(都市計画法・県の一連性判断基準)
A-2.約5,000㎡の開発を「特定開発事業」として扱わなかったこと(市の特定開発条例)
A-3.必要な交通影響審査を行わずに開発を許可したこと (都市計画法33条1項2号)
A-4.都市計画法34条の基本要件に適合しない開発を許可したこと(都市計画法34条)
A-5.都市計画法34条の適用する号を14号から12号へ変更したこと(都市計画法34条)
A-6.1,530.70㎡の一部を除外し985.16㎡とした区域設定を適合と判断したこと(都市計画法34条12号・市の許可基準条例3条5号イ)
A-7.県道45号への接続について道路管理者の32条同意がされていないこと(都市計画法32条)
B 法令・条例等の制度趣旨に沿わない審査・行政判断
B-1.申請者と本開発事業との関係確認を欠いた審査
B-2.実開発主体を審査対象から外した資力・信用審査
B-3.住民の知る機会・意見表明機会を奪った行政判断
B-4.施設の利用形態を無視した駐車場台数の審査
B-5.周知の埋蔵文化財包蔵地での無届掘削を現地確認せず「影響なし」とした行政判断
B-6.文化財保護法93条の届出範囲を開発区域のみで足りるとした行政判断
---
A 許可の違法性・脱法性に関わる事項
A-1.約5,000㎡の開発を一体の開発行為として扱わなかったこと
指摘:
開発区域と区域外の専用駐車場を合わせた約5,000㎡は、県の一連性判断基準に照らせば一体の開発行為として扱うべきであった。にもかかわらず、市はその一部(985.16㎡)のみを開発区域として審査した。
(a) 都市計画法・県の一連性判断基準では区域の分割による規制回避を認めていない。
(b) 所有の一体性:約5,000㎡の土地は、全て藤沢マスジドが所有している。
(c) 土地の一体性:同地は物理的に連続した一団の土地である。
(一体で整地された後に、開発許可区域の境界線上にフェンスが設置された。)
(d) 利用の一体性:開発区域外の敷地はモスクの専用駐車場として計画され、図面にも駐車場と明示されている。
(e) 市が土地の一体性を認識している(図面および完了検査での現地確認)。
問題点:
約5,000㎡を一体の開発行為として扱っていれば、都市計画法で定める「市街化調整区域で例外的に認められる開発」には該当せず、開発許可を出すことはできなかった。区域を分割して扱ったことで、本来許可できない開発を許可したことになる。
A-2.約5,000㎡の開発を「特定開発事業」として扱わなかったこと
指摘:
A-1で示したとおり、本件は実態として約5,000㎡の一体開発であるにもかかわらず、開発区域を985.16㎡としたことで、市の特定開発条例上の「特定開発事業」として扱われていない。
(a) 本来、3,000㎡以上の開発は「特定開発事業」に該当する。
(b) 特定開発事業には住民参加・調整のための手続が設けられている。
問題点:
約5,000㎡の一体開発を985.16㎡として扱ったことは、3,000㎡以上の開発を「特定開発事業」と定める市の特定開発条例の適用を回避したといえる。その結果、説明会や意見受付など、本来行われるべき住民参加・調整のための一連の手続が行われないまま開発が進められた。
A-3.必要な交通影響審査を行わずに開発を許可したこと
指摘:
市は、本件開発に伴う交通について必要な審査を行わないまま、開発を許可した。
(a) 都市計画法33条1項2号は、周辺状況や予定建築物の用途などを踏まえ、通行の安全上支障がないように道路等を配置することを求めている。
(b) 国土交通省の運用指針では、その判断にあたり、交通量、歩行者数、予定建築物の用途、多数の車両の出入りが見込まれるかなどを考慮するとしている。
(c) 市は、本施設の開設によって相当数の交通が発生することを把握していた。
(d) しかし、事前相談から開発許可に至るまで、発生交通量や周辺道路への影響を検討した記録はなく、情報公開請求に対しても、交通協議の記録は不存在と回答している。
問題点:
市は、本施設の開設による交通への影響を確認しないまま開発を許可しており、都市計画法33条1項2号に反する。
A-4.都市計画法34条の基本要件に適合しない開発を許可したこと
指摘:
市は、本件が都市計画法34条の「市街化を促進するおそれがないこと」という基本要件を満たさない計画であることを把握しながら、開発を許可した。
(a) 都市計画法34条は、市街化調整区域における開発を例外的に許可する場合の基準を定め、無秩序な市街化を防止することを基本としている。本件で関係する12号・14号では、この基本要件を「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないこと」と明示している。
(b) 市は、事前相談の段階から、本件施設が広域から利用される施設であることを把握していた。
・本施設は海老名モスクで収容しきれない信者を受け入れる施設として計画された
・上記には、綾瀬市、寒川町など藤沢市外の居住者が多く含まれる
・市街化調整区域外からの信者に対応するため、開発区域外に約3000㎡の駐車場が計画されていた
・当初計画では1,000人を超える利用者が想定されていた
・その後の利用人数の減少は、需要の減少ではなく、コロナ禍におけるソーシャルディスタンス対応によるものである
(c) 市は、これらの内容を踏まえ、本件について「市街化を促進するおそれがある」と判断していた。
(d) 利用者の居住範囲、施設の利用形態、敷地外駐車場の存在など、市が当初の判断の前提とした事実に本質的な変化はなかったにもかかわらず、市は、後にその判断を覆し、「立地可」としている。
問題点:
市は、本件施設が、広域から多数の信者を受け入れる計画であることを把握しながら、開発を許可した。これは都市計画法34条に違反するものである。
A-5.都市計画法34条の適用する号を14号から12号へ変更したこと
指摘:
本計画は、第1回事前相談(2020年9月)・第2回事前相談(同年12月)では、都市計画法34条14号に照らして不適合と判断されていた。第3回事前相談(2021年5月)では、用途、広域からの利用、敷地外駐車場の存在といった許可の可否を左右する条件は変わっていないにもかかわらず、適用する号を34条14号から34条12号・市の許可基準条例3条5号イへ変更し、不適合判断を覆している。
(a) 14号は、案件ごとに個別審査を要し、許可には開発審査会の審査を経る必要がある。これに対し12号は、過去に多く事例のある定型的な案件について、あらかじめ条例で定めた類型・基準を適用するものである。
(b) 適用基準を変更する根拠となる事情は変わっていない。
(c) 12号への変更により、定型案件として処理され、本来必要な個別審査が行われていない。
(d)本件は、藤沢市に初めて建設される本格的な大規模モスクであり、12号が想定する定型的な案件ではない。
問題点:
(b) 適用要件に変更のない同一の事案に対して、適用する号を14号から12号へ恣意的に変更し、不適合判断を覆したものである。
(c) A-4に示した通り、12号を適用する場合にも「市街化を促進しない」という都市計画法34条の要件を満たす必要がある。本件施設は広域からの不特定多数の集客が想定される施設であり、これに対し、本来受けるべき個別審査を回避して「適合」としたことは、34条の趣旨に反する法の潜脱に当たる。
(d) 本件は、藤沢市で過去に開発の事例がない施設であり、定型的な案件とは言えない。にもかかわらず、本件に12号を適用したこと自体が、同号の制度趣旨及び適用範囲から逸脱している。
これらはそれぞれ独立した問題であり、いずれも違法性が認められる。
この、適用する号の変更は、「市街化のおそれ」について本来受けるべき個別審査を回避するものであり、脱法的な運用である。
A-6.1,530.70㎡の一部を除外し985.16㎡とした区域設定を適合と判断したこと
指摘:
第1回、第2回事前相談では、県道45号寄りの4筆・合計1,530.70㎡が開発予定区域とされていたが、実際の開発許可申請では、この一部を残地として除外した985.16㎡が開発区域とされ、市はそれを認めて許可している。
(a) 市が本件に適用した都市計画法34条12号・市の許可基準条例3条5号イは、開発区域を1,000㎡未満と定めている(規模要件)。
(b) 当初は県道45号寄りの4筆(3344-1、3345-2、3345-3、3346)・合計1,530.70㎡が開発予定区域とされていた。
(c) 事業者は、この4筆を分筆しないまま、各筆の一部を除外して申請した。
(d) 市は第4回事前相談において、3346の残地(460.42㎡)に計画された駐車場について、「一体の開発行為と判断できることから、本事業区域に含める」と判断していた。
(e) その後、事業者は3346の残地に計画されていた駐車場を985.16㎡の開発区域内へ移動した計画図を提出し、市は、開発区域に変更はないとして、これを適合と判断した。変更後の図面では、前述の460.42㎡は残地とされている。
(f) 第3回事前相談から第4回事前相談の変更報告までの各資料に添付された図面では、3346、3345-2、3344-1の各残地は、区域外の専用駐車場への通路として明示されていた。
(g) つまり、これらの残地は、駐車場の有無にかかわらず、本件事業に関係する土地であったと判断できる。
(h) しかし市は、残地を通路として使用する計画に変更がないにもかかわらず、図面上から通路であることを示す表記を削除したことで、残地を事業区域外と判断している。
問題点:
事業者は、本開発区域を、各対象筆の一部のみを足し合わせることで985.16㎡と設定しており、市は、この不自然な区域設定を容認している。
さらに、市は3346の残地に計画された駐車場について、一度は「一体の開発行為」と判断していたが、その駐車場を開発区域内へ移動したことで適合としている。しかし、3346、3345-2、3344-1の各残地には、区域外の専用駐車場への通路としての利用計画が残っており、これらも本事業と一体の土地利用であると言える。それにもかかわらず、通路表記を図面から削除し、これらの土地を開発区域から除外している。
これは、(a)で示した規模要件「1,000㎡未満」を満足するために、申請区画を恣意的に限定したものと考えられ、これを適合とした行為は、市の許可基準条例3条5号イを潜脱するものである。
A-7.県道45号への接続について道路管理者の32条同意がされていないこと
指摘:
本開発区域は県道45号に接続しており、県が道路管理者となる。しかし、開発許可関係書類一式に、県道45号への接続について、県の道路管理者と32条協議・同意した記録は存在しない。
(a) 都市計画法32条1項は、開発許可を申請しようとする者に対し、「開発行為に関係がある公共施設」の管理者とあらかじめ協議し、その同意を得ることを求めている。
(b) また、同法30条2項は、同意を得たことを証する書面を申請書に添付することを求めている。
(c) 開発区域が接続する既存道路は、32条1項の「開発行為に関係がある公共施設」に当たり、本件では県道45号がそれに該当する。
(d) 県との32条協議の回答は、協議対象を県道45号としながら、協議内容は上水道給水管の布設に限定している。同回答書には、道路管理者との県道への接続、車両出入口、歩道切下げその他の道路施設の取扱いについて協議または同意した記録はない。
(e) 開発許可申請は同年4月9日であり、県の32条同意は申請後の同年7月3日付となっている。
問題点:
(e)で示したとおり、開発許可申請時点では県の32条同意は取得されておらず、申請時に同意を証する書面が添付されなかったことは明らかである。これは都市計画法30条2項に違反する。
また、申請後に提出された同意書は上水道給水管の布設に限定されており、事業者は県道45号への接続、車両出入口、歩道切下げその他の道路施設の取扱いについて、道路管理者の同意を得ていない。にもかかわらず市は開発を許可しており、これは都市計画法32条1項に違反する。
B 法令・条例等の制度趣旨に沿わない審査・行政判断
B-1.申請者と本開発事業との関係確認を欠いた審査
指摘:
市は、事業者変更にあたり、新たな申請者と本開発事業との関係を確認しないまま、開発を許可した。
(a) 都市計画法29条・30条は、開発行為をしようとする者が許可を受け、その者が申請することを前提としている。
(b) 本件は、最初の事前相談から4年以上にわたり藤沢マスジドを事業者として相談が進められていたが、許可申請の約5か月前になってダル・ウッサラームへ変更されている。
(c) 変更理由は「事業者の都合」とされ、具体的な理由は確認できない。
(d) 事業者変更後も、開発用地は藤沢マスジドが所有しており、施設開業後の管理・運営も同法人が担う計画となっている。しかし、両法人間の賃貸借、管理委託その他の契約関係を確認した行政文書は不存在であることが確認できている。
(e) また、藤沢マスジドから委託を受けた設計者兼工事監理者が、ダル・ウッサラーム名義の開発許可申請の代理人を務めている。
(f) 本開発事業の費用負担、資金源その他の両法人間の資金関係を確認した行政文書も不存在であることが確認できている。
(g) 電話での聞き取りに対し、代理人は「ダル・ウッサラームに申請者になってもらった」と説明している。
問題点:
開示請求の結果、市がダル・ウッサラームと本開発事業との関係を確認したことを示す行政文書、及び、その関係を確認する必要性を検討したことを示す行政文書は、いずれも不存在であることが確認できている。
したがって、市は、都市計画法29条・30条が前提とする「開発行為をしようとする者」が申請者であることを確認しないまま、開発を許可したことになる。
なお、申請者と実開発主体が異なる場合、この前提を欠くこととなり、許可は違法となる。
B-2.実開発主体の資力・信用を確認しなかった審査
指摘:
B-1で示した事実から、実開発主体は藤沢マスジドだと考えられる。しかし、市が資力及び信用について審査したのは申請者であるダル・ウッサラームのみであり、藤沢マスジドは審査対象とされていない。
(a) 都市計画法33条1項12号は、開発許可の基準として、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることと定めている。
(b) 同号が申請者の資力及び信用を許可基準としている趣旨は、開発が中断放置されることなく、適正に完遂されることを確保することにある。
(c) 開発許可関係資料で確認できる資力・信用審査は、ダル・ウッサラームに対するもののみである。
(d) また、藤沢マスジドについて、資力、信用、財務状況、納税状況その他の事業遂行能力を確認したことを示す行政文書、及び、同法人を審査または考慮の対象とする必要性を検討した行政文書は、いずれも不存在であることが確認できている。
(e) 許可の36日後、市は、藤沢マスジドが所有する、本件開発許可区域を構成する4筆のうち2筆及びその土地上の建物を差し押さえた。
問題点:
33条1項12号の趣旨からすれば、申請者とは別に実開発主体が存在するのであれば、その者の資力及び信用についても確認するべきであったと考えられる。しかし、市は、実開発主体と考えられる藤沢マスジドについて、その資力・信用を確認する必要性すら検討していない。
さらに、許可の36日後には、藤沢マスジドが所有する土地及び建物が市によって差し押さえられている。この事実は、申請名義人のみを対象とした資力・信用審査では、本件開発の継続性の確認が不十分であったことを端的に示している。
B-3.住民の知る機会・意見表明機会を奪った行政判断
指摘:
本件では、開発許可前に、周辺住民を対象とする説明会は一度も実施されていない。市はこれについて一度も事業者に対する指導を行わなかっただけでなく、計画の周知が十分に行われなかったことで、周辺住民が意見表明や事前調整の機会を失ったこと自体を問題としていない。
(a) 本件は、本来、周辺住民への周知・意見表明・調整が行われるべき案件だった(A-2参照)。
(b) 国土交通省の運用指針は、係争を未然に防ぐため、周辺住民への説明等について申請者を指導することが望ましいとしている。市の特定開発条例は、この考え方に沿って、その具体的な手続を定めたものである。
(c) 市が公式回答で「適正な手続き」とした事業予告板は、解体予定の店舗の軒下に掲示され、解体工事の案内と誤認される状態だった。
(d) 周辺住民への最初の説明会が実施されたのは開発許可の5か月半後、計画の実態が示されたのは7か月半後だった。
問題点:
市は本件を特定開発事業として扱わなかったことで、本来行われるべき住民参加・調整の手続の対象から外したうえ、事業者に対してその実施を求めることもなかった。その結果、周辺住民が計画の存在を認知しない状況で開発が許可され、その実態が明らかになった時点では、すでに審査請求期間を経過しているなど、行政上取り得る手段がほぼ失われていた。こうした対応は、係争を未然に防ぐため、周辺住民との調整を求める国土交通省の運用指針の趣旨に反する。
B-4.施設の利用形態を無視した駐車場台数の審査
指摘:
本件施設は、来場者数を限定しない自由来場型であり、かつ、金曜礼拝や宗教行事など特定の日時に利用が集中するイベント型の施設である。このような施設では、施設規模から実際の来場者数や駐車需要を把握することはできない。しかし市は、この点を考慮せず、延床面積から算定した「駐車台数6台」で適合としている。
(a) 市の特定開発条例が駐車場の設置基準を定めているのは、開発に伴う駐車需要を適切に処理し、良好な都市環境の形成を図るためである。
(b) 同種施設である海老名マスジドでは、金曜礼拝等で1,000人以上の来場実績があり、本件施設は延べ床面積比で約2倍の規模である。
(c) 事業者自身が約150台の駐車場を確保するとしている。
(d) 市は事業者に対して「駐車場の適正な確保」を具体的に指導し、その結果、事業者が「当初より駐車場を増やしている」と議会で答弁している。
問題点:
以上から、本件施設の規模や利用形態では、6台で駐車需要に対応できないことは明らかであり、また、市自身もそれを認識していたと考えられる。
市は、事業者に、駐車需要を開発区域内で処理できるよう計画を見直させる必要があった。しかし市は、机上計算で出した6台で適合としている。これは、実際の駐車需要を考慮せずに開発を許可したものであり、市の特定開発条例の趣旨に沿った審査であったとはいえない。
B-5.周知の埋蔵文化財包蔵地での無届掘削を現地確認せず「影響なし」とした行政判断
指摘:
周知の埋蔵文化財包蔵地である宮原中原遺跡において、文化財保護法93条の届出を行わないまま掘削が行われた。しかし市は、実際の掘削箇所を確認しないまま「影響はほとんどなかった」と判断し、県教育委員会に文書による指導を要請した。
(a) 文化財保護法93条は、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等のために発掘しようとする場合、着手の60日前までの届出を義務付けている。
(b) この無届掘削が行われたのは開発区域(985.16㎡)の一角であり、同区域は事業者が所有する約5,000㎡の土地の一部である。この周辺一帯は宮原中原遺跡に含まれている。
(c) 市は実際に掘削された場所を確認しておらず、掘削箇所における遺構・遺物の状況や破壊の有無を把握していない。
(d) にもかかわらず、北側近傍地2か所及び西側近傍地1か所における過去の確認調査結果だけを根拠として「影響はほとんどなかった」と判断した。
(e) 無届掘削の発覚後、事業者から文化財保護法93条の届出が事後的に提出され、市はこれを県へ進達するとともに、県教育委員会に「文書による指導」を要請した。
問題点:
事業者による無届掘削に対し、埋蔵文化財への影響を確認せずに問題なしとし、実質的な処分を求めないというこの対応は、事実上、違法行為を追認するものであり、文化財保護法93条の制度趣旨に沿ったものとはいえない。
B-6.文化財保護法93条の届出範囲を開発区域のみで足りるとした行政判断
指摘:
B-5で示した進達書では、文化財保護法93条の届出範囲が、都市計画法上の開発区域(985.16㎡)に限定されている。
(a) 文化財保護法93条は、周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等に伴う発掘について届出を求めるものであり、その対象範囲は都市計画法上の開発区域によって定まるものではない。
(b) また、試掘・確認調査は、埋蔵文化財の保存と開発事業計画との調整を行うため、埋蔵文化財の有無や範囲・性格・内容等を把握するために行われる。
(c) 市は、事業者が所有する約5,000㎡の土地が一体的に整地され、開発区域外も駐車場等として利用される計画であることを把握していた。
(d) たとえ駐車場であっても、今後、照明の施設や雨水対策などの工事を行う可能性は十分予測される。実際に同地の西側部分では、2019年に当時の所有者が資材置場として整備するための掘削工事を行ったことを、市は把握している。
(e) しかし、事業者が無届掘削発覚後に提出した文化財保護法93条の届出は、都市計画法上の開発区域(985.16㎡)に限定されていた。
(f) 市は、届出範囲が都市計画法上の開発区域(985.16㎡)に限定されていることを指摘せず、届出範囲を見直すよう指導もしなかった。
問題点:
無届掘削による影響を現地で確認できていない以上、試掘・確認調査によって埋蔵文化財の有無・範囲を確認する必要があった。
事業者による無届掘削に対し、埋蔵文化財への影響を確認せずに問題なしとし、実質的な処分を求めないというこの対応は、事実上、違法行為を追認するものであり、文化財保護法93条の制度趣旨に沿ったものとはいえない。
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法令・条例等一覧(括弧内は本文中の呼称)
藤沢市「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」(市の許可基準条例)
藤沢市「特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」(市の特定開発条例)
神奈川県「開発行為の一連性の判断基準」(県の一連性判断基準)
国土交通省「開発許可制度運用指針」(国土交通省の運用指針)
参考資料
第1回事前相談関係資料(受付番号R02-112、2020年9月28日)
第2回事前相談関係資料(2020年12月24日)
第2回事前相談の変更報告関係資料(2021年3月11日)
第3回事前相談関係資料(受付番号R03-035、2021年5月31日)
第4回事前相談関係資料(受付番号R05-025、2023年5月11日)
第4回事前相談の変更報告及び指示判定書(受付番号R05-025、2023年7月27日)
開発許可関係書類一式(指令開業第7-31号)
都市計画法32条協議関係書類(藤沢市・神奈川県)
特定開発事業等経過報告書(2025年8月5日)
行政文書公開一部承諾決定通知書(2026年7月2日)
行政文書公開拒否決定通知書(不存在、2026年9月15日)
差押調書兼差押通知書及び添付資料(2025年8月13日)
藤沢市「モスク建設に関するお問い合わせ」への公式回答(2025年10月17日)
藤沢市議会 建設経済常任委員会会議録(2025年12月4日)
工事監理者兼代理人への電話聞き取り
不動産登記(藤沢マスジド所有地)
開発登録簿・検査済証(2026年5月28日)
神奈川県教育委員会 文遺第71028号(2026年2月4日)
神奈川新聞(2025年12月20日)
海老名マスジドの利用実績に関する資料(SNS、ネット記事、大学研究資料、テレビ報道)
以上
#藤沢市
#藤沢モスク
#開発審査
SaveMiyabara retweeted
🌟こちらの件ですね🌟
今回は、新たな主役、農業委員会が承認した「非農地証明の謎」の第二回です。
前回は、3346に「ビニール加工所」が建っていることを、現地で確認した担当者が、なぜ「自己住宅敷地」と判断したのか?という疑問で終わりました。
さて、前回も確認した、農業委員会の議案書には、「確認資料(平成8年航空写真)」と書かれた横に、「建築計画概要書」という文字があります。
航空写真では、この土地が「昭和50年頃から自己住宅用の敷地」であることまでは確認できませんから、この「建築計画概要書」が決め手となった可能性は高そうです。
ただ、残念ながら、この議案書には「建築計画概要書」の番号も日付も書かれていません。
さて、そこで、「昭和50年頃」に3346付近の土地で下りた建築確認を探すと、写真2枚目上の「建築計画概要書」が見つかります。
管理番号 S49確申建築藤沢市001904 交付
と書かれていて、「収受 49.10.15」となっています。昭和50年頃と言えそうですね。
ただ、内容をみると、3346の倉庫とはちょっと違いそうです。
地名地番 藤沢市宮原3344
主要用途 店舗併用住宅 増築
次に、この1904の「建築確認台帳記載事項証明書」を確認すると、
敷地の位置 神奈川県藤沢市宮原字中原3344
主要用途 倉庫
交付年月日 昭和49年10月21日
ここでようやく「倉庫」が出てきます。建築面積も同じなので、この建物で間違いないでしょう。
つまり、「店舗併用住宅の ”増築”」が示しているのは、「敷地内に ”母屋の別棟” を建てる」ことだった訳ですね。これ、かなりトリッキーです。
では、この「倉庫」はどこに建てられたのか?
これは、建築計画概要書に添付されている図面を見るとわかります。
この図面に書かれている「倉庫」は一つだけ。筆番は書かれていませんが、航空写真と比較すると、3346に建っていた、あの倉庫と同じ場所であることが分かります。
さて、ここで思い出してください。
この1年前の昭和48年に、この場所に建っていたのは何だったでしょうか?
そうです、「ビニールハウス」です!
つまり、「昭和49年 No.1904 建築計画概要書」には「3344の店舗併用住宅の増築」と書かれていますが、実態は、
「3346への倉庫の新築」
だった訳です。
さて、藤沢市は、非農地証明書の「使用目的」に地目変更登記と明示しています。
そこで、3346の登記を確認すると、「昭和49年10月21日地目変更」とあり、この日付は、建築確認台帳の交付日と一致します。
そして、その下には「令和2年5月25日」とあり、これは登記の日付を示します。
これが意味するのは、非農地証明発行の約一か月後の、令和2年(2020年)に登記がされ、昭和49年まで遡って「畑」から「宅地」へと地目変更された、という事です。
なお、3346に建てられた建物に対しての建築確認は、線引き前から現在に至るまで、この1件だけです。
これで、S49 No.1904を根拠として発行された非農地証明を元に、地目が「宅地」に変更されたことが確定したと言っていいでしょう。
「建築計画概要書」という公式書類は、揺るぎない根拠と思えましたが、これもかなり怪しくなってきましたね・・・。
「農地」に「倉庫」が建てられると、突然「自己住宅敷地」になるんでしょうか??
うーん、ますます謎が深まりますね・・・。
#藤沢モスク #藤沢市 #農業委員会
SaveMiyabara retweeted
🔊藤沢市民さん❗️
まだ眠ったままですか?。そろそろ起きて、本気で拒否しないと、渋滞で生活もままならなくなりますよ。大丈夫ですか?。
#藤沢市宮原モスク建設反対
藤沢モスクができた場合に起きる交通渋滞の、簡易シミュレーション結果を図にしてみました。
これが、「交通渋滞については知ったことではない」の影響です。
出庫開始7~10分後には中里小学校周辺、15〜30分後には御所見小学校周辺の生活道路へ迂回車両が流入し始めます。そして30分経っても出庫できる台数は全体の半分以下です。
しかも、このシミュレーションには藤沢マスジドが住民説明会で提示したシミュレーションと同じ前提条件を用いています。30分集中、130台。
この130台は敷地外駐車場(最大140台程度とのこと)利用を想定した設定のようですが、海老名マスジドでは500台以上の車が訪れている事が確認されています。藤沢モスクの収容可能人数は海老名モスクの約2倍です。
なお、交通への影響についての質問に対する藤沢市からの回答は以下の通りです。
「都市計画法では交通影響評価をする必要があるとはされていない」
「交通影響への対応は事業者と警察で協議して決めるもので市は関係ない」
ですが、都市計画法では通行の安全上支障がない規模・構造・設計であることが求められています。
藤沢市では過去に例のない大規模モスク開発で、交通影響評価なしでどうやって支障がないと判断したのか、が疑問ですね。
そしてこのシミュレーションはあくまで簡易的なものであって、実際には更に深刻な状況になる可能性が高いと考えています。
↓ ご興味がありましたら、過去の投稿も参考にして頂けると嬉しいです。
teapawt.net/sa90842/status/2025450…
teapawt.net/sa90842/status/2027779…
teapawt.net/sa90842/status/2024797…
teapawt.net/sa90842/status/2046579…
#藤沢モスク
#藤沢市
#都市計画法
#開発審査
#交通渋滞
#交通影響調査
SaveMiyabara retweeted
今回は、新たな主役、農業委員会が承認した「非農地証明の謎」の第二回です。
前回は、3346に「ビニール加工所」が建っていることを、現地で確認した担当者が、なぜ「自己住宅敷地」と判断したのか?という疑問で終わりました。
さて、前回も確認した、農業委員会の議案書には、「確認資料(平成8年航空写真)」と書かれた横に、「建築計画概要書」という文字があります。
航空写真では、この土地が「昭和50年頃から自己住宅用の敷地」であることまでは確認できませんから、この「建築計画概要書」が決め手となった可能性は高そうです。
ただ、残念ながら、この議案書には「建築計画概要書」の番号も日付も書かれていません。
さて、そこで、「昭和50年頃」に3346付近の土地で下りた建築確認を探すと、写真2枚目上の「建築計画概要書」が見つかります。
管理番号 S49確申建築藤沢市001904 交付
と書かれていて、「収受 49.10.15」となっています。昭和50年頃と言えそうですね。
ただ、内容をみると、3346の倉庫とはちょっと違いそうです。
地名地番 藤沢市宮原3344
主要用途 店舗併用住宅 増築
次に、この1904の「建築確認台帳記載事項証明書」を確認すると、
敷地の位置 神奈川県藤沢市宮原字中原3344
主要用途 倉庫
交付年月日 昭和49年10月21日
ここでようやく「倉庫」が出てきます。建築面積も同じなので、この建物で間違いないでしょう。
つまり、「店舗併用住宅の ”増築”」が示しているのは、「敷地内に ”母屋の別棟” を建てる」ことだった訳ですね。これ、かなりトリッキーです。
では、この「倉庫」はどこに建てられたのか?
これは、建築計画概要書に添付されている図面を見るとわかります。
この図面に書かれている「倉庫」は一つだけ。筆番は書かれていませんが、航空写真と比較すると、3346に建っていた、あの倉庫と同じ場所であることが分かります。
さて、ここで思い出してください。
この1年前の昭和48年に、この場所に建っていたのは何だったでしょうか?
そうです、「ビニールハウス」です!
つまり、「昭和49年 No.1904 建築計画概要書」には「3344の店舗併用住宅の増築」と書かれていますが、実態は、
「3346への倉庫の新築」
だった訳です。
さて、藤沢市は、非農地証明書の「使用目的」に地目変更登記と明示しています。
そこで、3346の登記を確認すると、「昭和49年10月21日地目変更」とあり、この日付は、建築確認台帳の交付日と一致します。
そして、その下には「令和2年5月25日」とあり、これは登記の日付を示します。
これが意味するのは、非農地証明発行の約一か月後の、令和2年(2020年)に登記がされ、昭和49年まで遡って「畑」から「宅地」へと地目変更された、という事です。
なお、3346に建てられた建物に対しての建築確認は、線引き前から現在に至るまで、この1件だけです。
これで、S49 No.1904を根拠として発行された非農地証明を元に、地目が「宅地」に変更されたことが確定したと言っていいでしょう。
「建築計画概要書」という公式書類は、揺るぎない根拠と思えましたが、これもかなり怪しくなってきましたね・・・。
「農地」に「倉庫」が建てられると、突然「自己住宅敷地」になるんでしょうか??
うーん、ますます謎が深まりますね・・・。
#藤沢モスク #藤沢市 #農業委員会
今回は、新たな主役、農業委員会が承認した「非農地証明の謎」の第二回です。
前回は、3346に「ビニール加工所」が建っていることを、現地で確認した担当者が、なぜ「自己住宅敷地」と判断したのか?という疑問で終わりました。
さて、前回も確認した、農業委員会の議案書には、「確認資料(平成8年航空写真)」と書かれた横に、「建築計画概要書」という文字があります。
航空写真では、この土地が「昭和50年頃から自己住宅用の敷地」であることまでは確認できませんから、この「建築計画概要書」が決め手となった可能性は高そうです。
ただ、残念ながら、この議案書には「建築計画概要書」の番号も日付も書かれていません。
さて、そこで、「昭和50年頃」に3346付近の土地で下りた建築確認を探すと、写真2枚目上の「建築計画概要書」が見つかります。
管理番号 S49確申建築藤沢市001904 交付
と書かれていて、「収受 49.10.15」となっています。昭和50年頃と言えそうですね。
ただ、内容をみると、3346の倉庫とはちょっと違いそうです。
地名地番 藤沢市宮原3344
主要用途 店舗併用住宅 増築
次に、この1904の「建築確認台帳記載事項証明書」を確認すると、
敷地の位置 神奈川県藤沢市宮原字中原3344
主要用途 倉庫
交付年月日 昭和49年10月21日
ここでようやく「倉庫」が出てきます。建築面積も同じなので、この建物で間違いないでしょう。
つまり、「店舗併用住宅の ”増築”」が示しているのは、「敷地内に ”母屋の別棟” を建てる」ことだった訳ですね。これ、かなりトリッキーです。
では、この「倉庫」はどこに建てられたのか?
これは、建築計画概要書に添付されている図面を見るとわかります。
この図面に書かれている「倉庫」は一つだけ。筆番は書かれていませんが、航空写真と比較すると、3346に建っていた、あの倉庫と同じ場所であることが分かります。
さて、ここで思い出してください。
この1年前の昭和48年に、この場所に建っていたのは何だったでしょうか?
そうです、「ビニールハウス」です!
つまり、「昭和49年 No.1904 建築計画概要書」には「3344の店舗併用住宅の増築」と書かれていますが、実態は、
「3346への倉庫の新築」
だった訳です。
さて、藤沢市は、非農地証明書の「使用目的」に地目変更登記と明示しています。
そこで、3346の登記を確認すると、「昭和49年10月21日地目変更」とあり、この日付は、建築確認台帳の交付日と一致します。
そして、その下には「令和2年5月25日」とあり、これは登記の日付を示します。
これが意味するのは、非農地証明発行の約一か月後の、令和2年(2020年)に登記がされ、昭和49年まで遡って「畑」から「宅地」へと地目変更された、という事です。
なお、3346に建てられた建物に対しての建築確認は、線引き前から現在に至るまで、この1件だけです。
これで、S49 No.1904を根拠として発行された非農地証明を元に、地目が「宅地」に変更されたことが確定したと言っていいでしょう。
「建築計画概要書」という公式書類は、揺るぎない根拠と思えましたが、これもかなり怪しくなってきましたね・・・。
「農地」に「倉庫」が建てられると、突然「自己住宅敷地」になるんでしょうか??
うーん、ますます謎が深まりますね・・・。
#藤沢モスク #藤沢市 #農業委員会
衝撃の「既存宅地ビニールハウス事件」で有名(?)になった3346番ですが、実はこの土地にかかわる手続きにはまだいくつも疑問点があります。少し複雑になるので、数回に分けて深掘りしていきたいと思います。
そして、これまで指摘してきた事例は、ほぼ「開発業務課」の独壇場でしたが、ここからは「農業委員会」が新たな主役になります。
「車道に面していない ”貸駐車場” 」を農地転用可と判断した、あの委員会です。
↓貸駐車場についてはこちら
teapawt.net/sa90842/status/2098582…
農業委員会は、農地の売買や転用などを審査する、市町村の行政委員会です。
そして、農地転用とは、農地を住宅や駐車場、資材置場など、農業以外の用途に使える土地に変える手続きのことです。
農地転用では、農地の区分、転用の目的、その目的の実現性、周囲の農地への影響などが厳しく審査されます。
通常、市街化調整区域の農地に建物を建てるには、この農地転用が必要になりますが、 この3346と隣の3345-2は農地転用を行っていません。
ではなぜ、この2筆に建物を建ててよいことになったのでしょう?
ここで登場するのが「非農地証明」です。
非農地証明を、ごく簡単に説明すると、「農地転用しないまま、実態として農地ではなくなり、農地に戻すことが困難になった土地」を、登記上、他の地目に変更できるよう、農業委員会が「この土地は農地ではない」と証明する制度です。
重要なのは、「農地転用」は農地法に基づく手続きですが、「非農地証明」は農地法上の根拠のない行政サービスだということです。
そして「農地転用」は市の農業委員会の判断をもとに県が許可を出しますが、非農地証明は藤沢市農業委員会の権限で出すことができます。
(これ、どこかで聞いたような話ですね?県の開発審査会を通さずに、市の権限で許可できる規定を使った課があったような・・・)
さて、令和2年(2020年)4月27日に開催された藤沢市農業委員会総会の議案書には、3345-2と3346の「非農地証明願いについて」として下記が書かれています。
現況・用途:
昭和50年(1975年)頃から自己住宅敷地として利用され、現在に至る。
確認資料:
平成8年(1996年)航空写真
建築計画概要書
現地確認日:令和2年(2020年)4月17日
航空写真だけでなく、しっかり、現地確認もされているようですね。
Google MapsやGoogle Earthでは、今現在も、解体前の建物の写真を見ることができます。
この写真を見ると、建物の壁には・・・
「ビニール加工所 (有)内野種苗店」
と書かれています。
そして周囲には木が茂っているのがわかります。
内野種苗店は、2020年11月に登記記録が閉鎖されていますので、現地確認時にも、この建物が「ビニール加工所」であった可能性は高そうです。
また、1988年と2007年の航空写真にも、この建物と思われる建物が写っています。周囲は樹木か植物に見えますので、2020年に農業委員会の担当者が確認したのも、この建物で間違いないでしょう。
「非農地証明」は、「農地でないこと」を証明する制度なので、この建物が、長年農業以外の用途に使われていたのなら、非農地証明を出すことに問題はなさそうに思えます。
さて、ここで思い出して下さい。
農業委員会の議案書にはなんと書かれていたでしょうか?
「昭和50年(1975年)頃から ”自己住宅敷地” として利用され、現在に至る。」
私には、「ビニール加工所」は「事業用施設」のように思えますが、現地確認をした方は、何故、ここを「自己住宅敷地」と判断したのでしょうか?
不思議ですね?
#藤沢モスク #藤沢市 #農業委員会





































